入院時食事療養費・生活療養費について

更新日:2024年03月22日

 入院中の食事代にかかる費用のうち、標準負担額は自己負担となり、残りを国保が負担します。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

所得区分            標準負担額(1食あたり)

住民税課税世帯            460円(指定難病、小児性慢性特定疾患の受給者証をお持ちの方は260円)       

住民税非課税世帯     210円(過去12か月で90日を超える入院 160円)

低所得者2(70歳以上)  210円(過去12か月で90日を超える入院 160円)

低所得者1(70歳以上)    100円

・住民税非課税世帯の低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、窓口にて申請してください。

 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用し、医療機関への限度額情報の提供に同意した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は必要ありません。

療養病床に入院した時の食事代・居住費(入院時生活療養費)

 療養病床に入院する65歳以上75歳未満の方は、食費と居住費として次の金額が自己負担となります。

  所得区分          食事代/1食        居住費/1日     

住民税課税世帯         460円         370円     

住民税非課税世帯            210円         370円     

低所得者2(70歳以上)     210円          370円     

低所得者1(70歳以上)     130円          370円     

※一部医療機関では420円

・入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、入院したときの食事代は上記「入院時食事療養費」に準じた金額になります。

・指定難病の受給者証を持っている方は居住費0円、食事代は上記「入院時食事療養費」に準じた金額になります。

・住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。

 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用し、医療機関への限度額情報の提供に同意した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は必要ありません。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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