高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2017年03月31日

国民健康保険と介護保険の両方で自己負担のある世帯の方へ

 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険(国民健康保険・職場の健康保険など)での医療費と介護保険での介護サービス費の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

支給申請の手続き

 支給には申請が必要です。

 申請は、基準日(7月31日)現在に加入していた医療保険(国民健康保険・職場の健康保険など)で行ってください。

 計算期間中に継続して本市国民健康保険に加入で、支給の対象となる方には、「お知らせ」を送付しますので、保険年金課で申請してください。

申請の留意点

○医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円のときは、この制度の対象となりません。

○次に当てはまる場合は、本市へ支給申請をする前に、転入前の市町村や以前加入していた医療保険の窓口での手続きが必要です。

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)中に

・ 藤井寺市へ転入された方
・ ほかの医療保険から藤井寺市国民健康保険に移行された方

高額医療・高額介護合算制度の基準額

70歳から74歳の方   

  1. 現役並み所得者(課税所得690万円以上) →212万円
  2. 現役並み所得者(課税所得380万円以上) →141万円
  3. 現役並み所得者(課税所得145万円以上) →67万円
  4. 一般                                    → 56万円
  5. 市町村民税非課税世帯 低所得者2   → 31万円
  6. 市町村民税非課税世帯 低所得者1   → 19万円

70歳未満の方

    世帯員全員の合計所得額(※所得:基礎控除後の「総所得金額等」)

 1. 901万円超               → 212万円

 2. 600万円超 901万円以下        → 141万円

 3. 210万円超 600万円以下     → 67万円

  4. 210万円以下 → 60万円

  5. 市町村民税非課税世帯   → 34万円

※計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月です。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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