第三者行為(交通事故など)によって負傷したとき

更新日:2021年07月01日

 交通事故などの第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気について、藤井寺市の国民健康保険を使って治療を受ける場合は、必ず藤井寺市保険年金課の窓口に、警察の発行する「交通事故証明書」とともに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

必ず届出をしてください!

 交通事故や暴力行為など第三者の行為によってけが(負傷)や病気をしたときは、その第三者が損害賠償として、必要な治療費を負担する必要があります。この場合、医療費を全額第三者が負担することにして、治療のつど医療費を支払ってもらうことができます。

 しかし、被保険者側にも過失がある場合など、第三者が全額の支払いに応じることができない場合もあり、いったん被保険者が治療費を負担しなければならないことも考えられます。

 このような時、被保険者の負担が大きくなることを避けるため、保険給付ができる治療の場合は、病院などで被保険者証を提示し、国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、この場合は国民健康保険がいったん治療費の一部を立て替えたこととなるので、藤井寺市保険年金課窓口で「第三者行為による傷病届」の届出を行っていただく必要があります。

 傷病届の受付後、国民健康保険が立て替えた分の医療費は、第三者に賠償請求することとなります。

 なお、相手のいない事故(自損事故など)の場合も、藤井寺市保険年金課窓口への届出が必要です。

 届出が無い場合、国保加入者に医療費の返還を求める場合がありますので必ず提出してください。

 

交通事故にあったときは

 まず、警察に交通事故にあったことを届け出ましょう。事故が原因で負傷している場合、一般には「人身事故」の扱いとなります。

 その後、自動車安全運転センターで「交通事故証明書」を発行してもらってください。

 ご準備ができましたら、下記『届出に必要なもの』をもって藤井寺市保険年金課窓口に「第三者行為による傷病届」の届出をしてください。

届出に必要なもの

・被害を受けた方の保険証

・身分を証明するもの(運転免許証、パスポート、等)

・印鑑(認印)

・個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード等)

・事故証明書

・人身事故証明書入手不能理由書

    「交通事故証明書」が「人身事故」扱いでない場合に提出が必要です。

・第三者行為による傷病届

  ※傷病届・人身事故証明書入手不能理由書については、市役所本庁1階保険年金課窓口でお渡しいたしますが、次の通りダウンロードすることができますので、ご活用ください。

第三者行為による傷病届一式(PDFファイル:320.7KB)

第三者行為による傷病届一式(記入例)(PDFファイル:397KB)

 

ご注意!

 第三者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険で治療を受けることができなくなる場合もあります。(例:国民健康保険が立て替えた分も含めて治療費を受け取る、国民健康保険が立て替えている治療費も含め今後一切の請求を行わないといった内容の示談を行う。)

 示談をする前に、必ず藤井寺市保険年金課窓口にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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