国民年金の加入
更新日:2020年03月24日
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入します。
加入者(被保険者)は、職業などによって「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納め方が異なります。
国民年金に加入する人
加入する人 | 種別 | 加入手続き先 | 保険料の納め方 |
---|---|---|---|
自営業者、農林漁業者、学生、無職などで20歳以上60歳未満の人 | 第1号 被保険者 |
市区町村 | 自分で納めます |
厚生年金に加入している会社員や公務員などで原則65歳未満の人 | 第2号 被保険者 |
勤務先 | 厚生年金保険料として給料から天引きされますので、それとは別に国民年金保険料は納めることはありません。 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 | 第3号 被保険者 |
第2号被保険者の勤務先 | 保険料の負担はありません。 第2号被保険者の加入する厚生年金制度で負担します |
任意加入
年金を受けるために必要な期間を満たしていない人や年金額を増やしたい人は希望すれば加入することができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。
- 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人。
- 60歳未満の老齢(退職)年金の受給権者。
- 65歳以上70歳未満の日本国内に住所のある人または外国に住んでいる日本人(ただし、昭和40年4月1日以前生まれで年金を受けるための資格期間を満たしていない人)。
加入の届け出
こんなときは届け出が必要です。(第1号被保険者)
・退職して厚生年金保険の資格を喪失したとき。
・第3号被保険者の配偶者が退職したり、第3号被保険者が扶養からはずれたとき。
・海外に居住するとき
・海外から帰ってきたとき
※会社などに勤めていない人が20歳になったときは、20歳到達後に基礎年金番号通知書が送付されます(原則届出は不要です)。
第2号被保険者の届出は、事業主が行います。
第3号被保険者の届出は、配偶者の勤務先の事業主を経由して行います。
詳しくは保険年金課国民年金担当までお問い合わせください。
- お問い合わせ
-
健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-