国民年金育児免除制度

更新日:2026年08月27日

令和8年10月から国民年金育児免除制度がはじまります

国民年金第1号被保険者のお子様が1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除される制度です。

対象者:国民年金第1号被保険者でお子様の誕生日がR7.11.1以降の方

  ただし、以下の要件を満たしている場合となります

  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること(所得要件はありません)

※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

 

免除される期間:母 産前産後免除期間後から一歳になる誕生日の前月まで

        父・養父母 お子様の誕生日の属する月から1歳の誕生日の前月まで

育児免除イメージ図

・第一号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です

・申請することで年金保険料が免除されます

・将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます

申請方法

令和8年10月1日から

窓口、年金事務所、もしくはマイナポータル(電子申請)

必要書類

基礎年金番号の確認できるもの、もしくはマイナンバーのわかるもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

問合先:天王寺年金事務所 06-6772-7531

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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