産前産後期間の保険料免除制度

更新日:2021年01月22日

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。

 

産前産後期間の取扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、早めに届出ください。

※届出ができるのは平成31年4月1日からです。

手続きに必要なもの

・基礎年金番号の確認できるもの(年金手帳や納付案内書など)

 もしくはマイナンバーがわかるもの(通知カードやマイナンバーカードなど)

・身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・母子健康手帳など

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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