転入届
更新日:2025年04月30日
概要
他の市区町村から藤井寺市に引っ越してこられた際は、藤井寺市市役所市民課の窓口にて転入の届出をしてください。
※郵送やオンラインでの届出はできません。
届出期間・届出人
届出期間
藤井寺市に住み始めた日から14日以内
※引っ越し前の届出はできません。
届出人
・ご本人
・世帯員
・任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
必要なもの・届出書類
・住民異動届(藤井寺市役所市民課窓口に設置しています。)
・転出証明書(前住所地の市区町村で、転出の手続きをされた際に交付されます。)
※マイナポータルから転出の届出(特例転出届)をされた場合は転出証明書は不要です。ただし「転出予定日から30日を経過した日」と「新住所地に引っ越した日から14日を経過した日」のいずれか早い日までに手続きをしなかった場合は、転出証明書の提出が必要です。
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・ご来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書
※在留カード等を提示して転入の届出をした場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
※世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民であり、親族である方は、世帯主との続き柄を証明する文書が必要となります。(外国語で作成されたものは、翻訳者の署名のある訳文も添付してください。例:結婚証明書、出生証明書)
・年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ)
・委任状(任意代理人の方のみ)
※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
・登記事項証明書など(法定代理人の方のみ)
海外から藤井寺市に転入される方へ
海外から藤井寺市に転入される方は、藤井寺市役所市民課の窓口にて転入の届出をしてください。
必要なもの・届出書類
・住民異動届(藤井寺市役所市民課窓口に設置しています。)
・戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が藤井寺市の方は不要です。)
※本籍地が藤井寺市でない場合は、郵送請求等の方法によりあらかじめ入手しておく必要があります。
・ご来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・転入される方のパスポート
※パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が記載された書類を持参してください。
※在留カード等を提示して転入の届出をした場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
※空港で在留カードが発行されなかった場合、その旨が記載されたパスポートで受付できます。
※世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民であり、親族である方は、世帯主との続き柄を証明する文書が必要となります。(外国語で作成されたものは、翻訳者の署名のある訳文も添付してください。例:結婚証明書、出生証明書)
・年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ)
・委任状(任意代理人の方のみ)
※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
・登記事項証明書など(法定代理人の方のみ)
- お問い合わせ
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市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
03-6634-9464 (藤井寺市マイナンバーカードコールセンター)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
072-939-1319 (おくやみコーナー担当)
ファックス番号:072-939-0399
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