その他の届出

更新日:2024年04月01日

 失踪届

生死不明者について、家庭裁判所で失踪宣告された場合、及び失踪宣告が取り消された場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に失踪届を提出してください。

提出書類 失踪届(PDFファイル:105.7KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 審判確定の日から10日以内
提出者 どなたでも。ただし、失踪宣告または失踪宣告取消しの審判の申立てをした本人が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの 失踪宣告または失踪宣告取消しの審判書の謄本及び確定証明書
届出の際のご注意

裁判所の失踪宣告または失踪宣告取消しの審判が必要です。

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…失踪宣告または失踪宣告取消しの審判の申立てをした方

申し立て方法については家庭裁判所へお問い合わせください。

 推定相続人廃除届

被相続人が推定相続人を相続から廃除する場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に推定相続人廃除届を提出してください。

提出書類 推定相続人廃除届(PDFファイル:110.2KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 調停成立または審判確定の日から10日以内
提出者 どなたでも。ただし、廃除した本人(遺言による廃除の場合は遺言執行者)が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

※推定相続人廃除届…審判書の謄本及び確定証明書

※推定相続人廃除取消届…審判書の謄本

届出の際のご注意

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人…廃除した方(遺言による廃除の場合は遺言執行者)

申し立て方法につきましては家庭裁判所へお問い合わせください。

 姻族関係終了届

生存配偶者が、死亡した配偶者の姻族との関係を終了する場合は、届出対象者人の本籍地または届出人の所在地の市町村に姻族関係終了届を提出してください。

提出書類 姻族関係終了届(PDFファイル:106.8KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 姻族関係が終了する日
提出者 どなたでも。ただし、姻族関係を終了させようとする生存配偶者本人が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

 

届出の際のご注意

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人 … 生存配偶者(姻族関係を終了させようとする方)

 就籍届

日本人でありながら戸籍に記載されていない者について、新たに戸籍に記載する場合は、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に就籍届を提出してください。

提出書類 就籍届(PDFファイル:121.8KB)
申請書(様式)サイズ A4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 審判または判決の日から10日以内
提出者 どなたでも。ただし就籍する本人(15歳未満の場合は法定代理人)が届書に署名してください。
代理の可否 使者扱いになります。委任状は不要。
受付窓口

(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口)

(2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。

提出していただくもの

・就籍許可審判書の謄本(家庭裁判所の許可による場合)

・判決書の謄本及び確定証明書(確定判決による場合)

 

届出の際のご注意

届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。

※届出人 … 就籍をする方(15歳未満の場合は、未成年後見人または親権代行者)

 不受理申出

戸籍届出をして初めて法的効力が発生する届出について、届出の意思のない者またはいったん意思をもって届書に署名したが、その後その意思を翻した者が、自己の意思に基づかない戸籍届出を市町村が受理することを防止したい場合は、申出人の本籍地または所在地の市町村に不受理申出書を提出してください。

提出書類

認知届不受理申出書(PDFファイル:100.9KB)

養子縁組届不受理申出書(PDFファイル:110KB)

養子離縁届不受理申出書(PDFファイル:110KB)

婚姻届不受理申出書(PDFファイル:102.1KB)

離婚届不受理申出書(PDFファイル:102.3KB)

申請書(様式)サイズ A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期

随時

申出人が取下げない限り、お亡くなりになるまで有効です(転籍等で他市へ本籍を変えられても、申出書を新しい本籍地に送ります)。

提出者

不受理を申し出る方ご本人

婚姻届 ⇒ 夫となる人、妻となる人

協議離婚届 ⇒ 夫、妻

養子縁組届 ⇒ 養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)・養親になる人

協議離縁届 ⇒ 養子(15歳未満の場合はその法定代理人)・養親

認知届 ⇒ 父

代理の可否 原則として代理による申出はできません。
提出方法 戸籍の届出と違い、使者による申出はできません。ご面倒ですが、本人確認書類を持参のうえ、市役所にご来庁ください。
受付窓口

市民課戸籍担当(市役所1階1番窓口)

平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)

戸籍の届出と違い、休日および開庁時間外は受け付けておりません。

届出の際のご注意

不受理の申出に、有効期限はありません。

不受理の申出が不要となった場合は、不受理申出の取下書が必要です。

不受理の申出は、原則として申出をする方本人が市役所の窓口に出向き申出書を提出していただく必要があります。その際、マイナンバーカードや免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付き身分証明書で本人確認を行います。これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます(複数提示できない場合、口頭により質問をさせていただきます)。

ご不明な点がありましたら、市役所市民課戸籍担当にお問い合わせください。

 不受理申出の取下げ

不受理申出が不要になった場合は、申出人の本籍地または所在地の市町村に不受理申出の取下書を提出してください。

提出書類

不受理申出の取下書(認知・婚姻・離婚)(PDFファイル:74.1KB)

不受理申出の取下書(養子縁組・養子離縁)(PDFファイル:76.9KB)

申請書(様式)サイズ A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期 随時
提出者 当該不受理申出をした方で、取下げをするご本人。
代理の可否 原則として代理による取下げはできません。
受付窓口

市民課戸籍担当(市役所1階1番窓口)

平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)

戸籍の届出と違い、休日および開庁時間外は受け付けておりません。

 

届出の際のご注意

不受理申出の取下げは原則として取下げをする方本人が市役所の窓口へ出向き取下書を提出していただく必要があります。その際、マイナンバーカードや免許証、パスポートなどの官公署発行の写真付き身分証明書で本人確認を行います。これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。

※申出人…当該不受理申出をした方で、取下げをする方