旅券法改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について

更新日:2023年03月22日

旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年(2023年)3月27日から施行されます。

今回の法改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、(3)旅券の信頼性の向上、(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。

旅券(パスポート)の発給申請手続きが一部オンライン化されます。

令和5年(2023年)3月27日から、旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されます。

具体的には、旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる「切替申請」の場合には、電子申請も可能となります。その場合、申請時の窓口への来所が不要となります。ただし、交付時の来所は必要です。

オンラインの手続きには、マイナポータルを通じ、マイナンバーカードを使用して行います。

申請手続きの主な変更点

1、戸籍謄本の提出

旅券申請手続きに必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本の提出が必要となります。

2、査証欄(ビザページ)の増補の廃止

今後は旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3、旅券発行後6ヶ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

旅券を申請したが、発行後6ヶ月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は手数料が通常より高くなります。なお、これは令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより以前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4、申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

詳しくは以下、外務省ホームページをご確認ください。