郵送での請求

更新日:2021年06月08日

住民票や戸籍の証明などの郵送請求に必要なもの

A.申請書

添付の郵送用請求書をプリントしていただき、1~5をご記入ください。
(白紙の用紙(コピー紙・便箋など)に記入していただいてもかまいません)

  1. 申請される方の住所、氏名、電話番号を記入してください。
    ・住民登録地(住民票のあるところ)に送付します。(勤め先等へは送付できません) 
    ・申請内容を確認させていただく場合がありますので、電話番号を必ず記入してください。
  2. 戸籍のとき 必要な方の氏名、本籍地と筆頭者氏名を記入してください。 
    住民票のとき 必要な方の住所、氏名を記入してください。
  3. 請求内容 
    ・住民票は世帯全員か一部か、続柄・本籍の記載の有無、個人番号(マイナンバー)の記載の有無                                                            ・戸籍は全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)などの種別                                     ・戸籍の附票は本籍・筆頭者氏名の記載の有無、在外選挙人登録地の記載の有無
  4. 必要枚数
  5. 請求者の使用目的 
  6. 代理人による申請の場合は、委任状を同封してください。

B.料金(定額小為替)

下記の手数料一覧表をご覧いただき、所定の料金分の定額小為替を同封してください。
(郵便局で購入できます。小為替には何も書かないでください)

C.返信用封筒

返信用封筒に住所(申請者の住民登録地)と氏名を記入して、切手を貼っておいてください。

  • 普通郵便は84円
  • 速達郵便は速達料金を必要に応じて返信用封筒に切手をお貼りください。

(また、請求枚数が多い場合などは、重量分の切手を余分にお貼りください)

住民登録地(住民票のあるところ)に送付します。勤め先等へは送付できません。

D.本人確認書類

申請者の本人確認をしますので、

  • 身分証明書の写し(コピー)
    (運転免許証 、マイナンバーカード(個人番号カード)住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート 、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証 、年金手帳 、各種医療証など)

E.その他(戸籍の改製について)

藤井寺市では戸籍の改製を平成22年8月28日に実施しているため、改製前に婚姻や死亡等で除籍された方は現在の戸籍には記載されません。同じく改製前の住所の記録は現在の戸籍の附票には記載されません。

そのため、改製前の事実(婚姻・死亡・住所異動等)が記載された戸籍・戸籍の附票が必要な場合は改製原戸籍・改製原附票を取得する必要があります。

また、戸籍改製前から現在の住所履歴が記載された戸籍の附票が必要の場合は手数料が複数分必要な場合があります。

送付の準備が整いましたら

A、B、C、Dすべての書類を封筒に入れて送付してください。

送付先
〒583‐8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号
藤井寺市役所 市民課あて

第三者の請求について

戸籍謄抄本(全部・個人事項証明)や住民票の写しなどは、第三者は請求できません。

例外的に認められるのは、自己の権利行使や義務履行などのためです。

・住民票の写し等の場合は、疎明資料(債権、債務の契約書の写し)の添付および事業所所在確認のため、法人登記簿や社員証または官公庁の許可書の写しを添付してください。申請書裏側に請求理由を下記の要領で記入してください。  

(例) 「甲は、乙に対し、平成〇年〇月〇日、弁済期平成〇年〇月〇日を定め〇万円を貸し付けたが、〇円が未返済である。債権確保のため乙の住民票を請求する。」

・戸籍謄抄本(全部・個人事項証明)の場合は、申請書の裏側に下記の要領で詳細に請求の事由を記入してください。  

(例) 「甲は、平成〇年〇月〇日に死亡した弟(乙)の相続人(兄)として乙の財産を相続によって取得したが、その相続税の確定申告書の添付資料として乙が記載されている戸籍全部・個人事項証明を〇〇税務署に提出する必要がある。」

国または地方公共団体の機関の名称や、戸籍は全部・個人事項証明の提出を必要とする具体的な理由などを詳しく記入してください。
ただし、請求事由に正当性が認められない場合は、交付できない事があります。

申請書等のダウンロード

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
ファックス番号:072-939-0399
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