実費徴収に係る補足給付事業のご案内

更新日:2023年09月01日

 藤井寺市では、実費徴収に係る補足給付事業を行っており、対象要件に該当する子どもについては、実費徴収に係る費用の一部が補助されます。下記の内容をご確認のうえ、対象となる場合は申請手続きをしてください。

日用品・文房具等補助金

対象者

市内在住のお子さんが保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所(以下、「保育所等」という。)に通っており、次の1、2の両方に該当する場合に補助の対象となります。

1.保育所等に在園していること(年度途中入退園も含む。)。

2.利用者負担額(保育料)の算定における第1階層(生活保護法による被保護世帯等)の規定に該当すること。

補助対象金額

実際に支払った補助の対象となる費用(月額)または月額上限額2,500円のいずれか少ない金額。

副食費補助金

対象者

市内在住のお子さんが子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通っており、次の1.2.の両方に該当する場合に補助の対象となります。

1.未移行幼稚園に在園していること(年度途中入退園も含む。)。

2. 下記のいずれかに該当していること。

(1)世帯(父母など)の市町村民税の所得割額の合計額が77,101円未満である場合(年収360万円未満相当世帯)

(2)世帯の所得に関わらず、補助対象の園児に、小学校、幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援等を利用している小学校3年生以下の兄・姉が2人以上いる場合(対象園児が第3子以降の場合)

(3)生活保護世帯や里親等の市町村民税非課税に準ずる世帯に該当する場合

補助対象金額

実際に支払った副食費相当額(月額)または月額上限額4,700円のいずれか少ない金額

 

 

※詳しくは、保育幼稚園課または在籍している園にお問い合わせください。

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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