外部公益通報

更新日:2024年04月01日

公益通報者保護制度

 公益通報者保護制度は、労働者が、ご自分の労務提供先の違法行為を公益のために通報(いわゆる内部告発)を行ったために解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、通報者を保護する制度です。

 公益通報の通報先は、
 1.労務提供先の事業者が設置する通報窓口(内部公益通報)
 2.通報対象事実について処分等の権限を有する行政機関(外部公益通報)
 3.その他の事業者外部
 の3つがあり、藤井寺市では、外部公益通報の窓口を協働人権課に設置しています。

 公益通報となる要件・通報先・通報対象法律については、公益通報者保護法で定められています。詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

外部公益通報

1.外部公益通報の要件

 藤井寺市が外部公益通報の通報先となるものは、次に該当する場合です。

(1)通報対象事実に関係する事業者に労務を提供している労働者の方からの通報であること。
 正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、取引先の労働者も含まれます

(2)通報が不正の目的によるものでないこと。
 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

(3)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることについての通報であること。
 公益通報の通報対象は、国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法律の法令違反行為です。※対象となる法律は消費者庁ホームページをご覧ください。

(4)通報内容を信ずるに足りる相当の理由があること。
 外部公益通報では、通報内容が具体的で、通報を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です。

(5)藤井寺市が通報対象事実に対して処分又は勧告などをする権限を有するものであること。
 通報対象事実に対して、藤井寺市の権限で処分や勧告などができる違法行為が対象です。本市に権限がない場合は、権限を有する行政機関をお知らせします。

2.藤井寺市への外部公益通報の方法について

 通報する際は、次の事項について通報窓口に提出してください。

(1)通報に必要な事項

 ・通報者の氏名、連絡先、通報対象事業者との関係
  (正社員・派遣労働者などの雇用形態や、勤務している所属部署など)
 ・違反行為を行っている事業者の名称、所在地、連絡先
 ・違法行為の事実の内容
  (いつ、どこで、誰が、何を、どうした などの具体的な内容) 
 ・違反行為を知るに至った経緯
 ・通報内容を裏付ける資料等 など

 ※上記の事項が不明確である場合は、調査できない場合があります。

(2)通報の方法

 通報は、来庁、郵送、電話、電子メール、ファックスで受け付けます。通報内容を保護するため、郵送によるときは封筒に「公益通報」と記載してください。
 電子メール「chiiki@city.fujiidera.lg.jp」によるときは、メールの件名を「公益通報」としてください。(注)ページ下部「お問い合わせ」のメールフォームからは通報しないでください。

(3)通報・相談窓口

 〒583-8583 藤井寺市岡1丁目1番1号
 協働人権課 広聴・協働担当(市役所1階4番窓口)
 ・電話:072-939-1331
 ・ファックス:072-952-8981
 ・e-mail:kyoudou-jinken@city.fujiidera.lg.jp
 ・受付日時:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで(祝祭日、年末年始を除く)

運用状況の公表

令和5年度の運用状況:通報件数 0件

お問い合わせ

市民生活部 協働人権課 広聴・協働担当
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階4番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1331 (広聴・協働担当)
ファックス番号:072-952-8981
メールフォームでのお問い合せはこちら

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