原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きの仕方
更新日:2022年08月19日
登録
購入したとき(新車)
- 所有者、使用者になられるかたの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- グッドライダー・防犯登録票[販売証明書](防犯登録無加入の場合は、商品ラベルまたは納品書等、新車の確認ができる書類)
購入したとき(中古)
- 所有者、使用者になられるかたの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 中古業者発行の販売証明書
- 中古業者の古物商許可書(公安委員会発行)の写し
- 車台番号の石刷り
藤井寺市へ転入したとき
1. 所有者、使用者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
2. 前住所で登録した際の原動機付自転車申告済証(廃車済みの場合には再登録用書類)
3. 前住所でのナンバープレート(廃車済みの場合には不要)
前住所での原動機付自転車申告済証、再登録用書類の再発行に関しては、前住所の役所等にお問い合わせください。
譲り受けたとき
1. 所有者、使用者になられるかたの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
2. 再登録用書類
前所有者が廃車していない場合には、1.に加えて、下記3・4・5が必要です。
3. 2に替えて、前所有者の原動機付自転車申告済証
4. 前所有者の連絡先
5. 前所有者のナンバープレート
前所有者も藤井寺市で登録されていた場合には、ナンバープレートを変更せずに使用することができます。その場合にはナンバープレートの返還は不要です。
廃車
譲渡するとき
- 現在の所有者、使用者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 原動機付自転車申告済証
- ナンバープレート
車両を廃車するとき
- 現在の所有者、使用者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 原動機付自転車申告済証(スクラップ廃車の場合は不要)
- ナンバープレート
標識を紛失したとき
- 現在の所有者、使用者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 申告済書標識弁償金(一枚につき200円)
車両もしくはナンバープレートが盗難にあったとき
- 現在の所有者、使用者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 原動機付自転車申告済証(紛失されている場合には不要)
- 盗難届出済証明書(警察署で交付を受けてください)
市外へ転出するとき(定置場を変更するとき)
- 現在の所有者、使用者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 原動機付自転車申告済証
- ナンバープレート
原動機付自転車申告済証を紛失したとき
- 申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 車台番号の石刷り
※再交付できるのは、藤井寺市のナンバープレートを取得されたことがある車両に限ります。
(参考:車台番号の石刷りして拓本を採る方法)
車台番号とは、「車体番号」あるいは「フレームナンバー」とも呼ばれますが、バイクの車体の金属部分に打刻された製造番号で、アルファベットと数字で構成された、およそ10桁程度の記号です。
打刻位置についてはメーカーや車種によって異なりますが、およそ「ステップの両脇(スクーターの足置き板)」「ハンドルの付け根」「タンクの上部」「フォーク(ハンドルから前輪までの支柱)」「エンジンハンガー(エンジンとフレームをつなぐ板状のもの)」のいずれかにあることが多いようです。打刻位置がわからないときは、最寄りのバイク屋さん等にお尋ねください。
<必要なもの>
・鉛筆
・マスキングテープや薄手のメモ用紙等
<手順>
1.バイクの車体より「車台番号」を探します。
2.車台番号に紙をあて、上から鉛筆で擦って写しとります。
3.すべての桁の番号が目視できる状態となるまで擦れば完成です。
原動機付自転車申告済証再交付申請書 (PDFファイル: 101.1KB)
改造された場合
(1) 新規登録と同時に改造された場合
上記新規登録に必要な書類に加えて、原動機付自転車改造申告書が必要です。
(2) 既に登録している原付を改造した場合
1. 所有者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
2. 原動機付自転車申告済証
3. ナンバープレート
4. 原動機付自転車改造申告書
- お問い合わせ
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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