個人市・府民税における公的年金からの特別徴収(引き落とし)について

更新日:2019年07月09日

個人市・府民税における公的年金からの特別徴収(引き落とし)について

 現在、公的年金を受給されていて、個人市・府民税の納税義務のある方は、市役所や金融機関等に出向いて納税通知書で納めていただいたり、口座振替または給与所得と合算して給与からの特別徴収(引き落とし・天引き)という方法で納めていただいておりました。

 しかし、地方税法の改正により平成21年10月から、公的年金受給時に公的年金にかかる個人市・府民税を特別徴収(引き落とし)の制度が始まりました。

※下記のリーフレットに記載されている全国地方税務協議会は、平成31年4月に地方税共同機構に移行しましたので、同協議会のウェブページにはアクセスできません。

 なお、この制度は、個人市・府民税を納めていただく方法を変更するものであり、これによって個人市・府民税額が増えることはありません。

「特別徴収(引き落とし)」とは?

 社会保険庁などの公的年金の支払者が、受給者に支給される公的年金から個人市・府民税を引き落とし、受給者に代わって市に直接納める制度です。
受給者には、個人市・府民税を年金から差し引いた残りの額が支払われることになります。

 この制度の導入により、納税義務のある方にとっては納税の手間が省かれるとともに、市区町村の事務の効率化が図られるものと見込まれます。

対象となる方

 公的年金を受給されている4月1日現在65歳以上の方で、当該年中の年金所得にかかる個人市・府民税の納税義務のある方

 ただし、次の方は対象になりません。

  • 個人市・府民税が非課税または公的年金等にかかる所得に対する税額が生じない方
  • 当該年の1月1日以降に、市外に転出された方
  • 老齢基礎年金等の年間受給額が、18万円未満の方
  • 本市で介護保険料の特別徴収をされていない方
  • 特別徴収税額が、老齢基礎年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、長寿(後期高齢者医療)保険料を控除した残りの額を超える方

特別徴収の対象となる税額

 厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得に応じた個人市・府民税額(均等割額及び所得割額)

 対象にならない所得にかかる税額

  • 障害年金、遺族年金など非課税となる公的年金等
  • 給与・公的年金以外の所得(不動産所得等)にかかる税額は、当面の間、公的年金からの特別徴収は実施されませんので、給与からの特別徴収またはご本人様に市役所や金融機関等に出向いて納付いただく普通徴収となります。

徴収方法

 初年度

 公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税(均等割額及び所得割額)の2分の1に相当する額を6月と8月に普通徴収により納めていただきます。
残りの2分の1に相当する額が、当該年度の下半期(10月・12月・2月)に3分の1ずつ支払われる年金から特別徴収されます。

 次年度以降

 個人市・府民税が決定するのが6月のため、当該年度の上半期(4月・6月・8月)については、前年度の2月に特別徴収された額と同じ額が特別徴収(仮徴収)されます。
当該年度の下半期(10月・12月・2月)については、6月に決定した公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税(均等割額及び所得割額)から仮徴収分を引いた残りの額を、3分の1ずつ支払われる年金から特別徴収(本徴収)されます。

特別徴収が中止になる場合

 特別徴収の開始後、以下の事由等が生じた場合には、特別徴収が中止されることがあります。

 中止になった場合、特別徴収できなくなった個人市・府民税額は、ご本人様に市役所や金融機関等に出向いて納付いただく普通徴収となりますので、あらためて納税通知書を送付させていただきます。

 また、本市から年金を支給する年金保険者に特別徴収を中止する旨の通知をしますが、年金保険者が実際に中止するまでには時間を要しますので、その間に特別徴収された税額は還付させていただきます。

  • 特別徴収の対象となる方が市外に転出されたり、亡くなられた場合
  • 特別徴収の対象となる年金の支給が停止された場合
  • 本市で介護保険料の特別徴収がされなくなった場合
  • 公的年金等にかかる所得に応じた個人市・府民税額(均等割額及び所得割額)が、当該年度中において変更があった場合
お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
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