個人市・府民税について
更新日:2019年05月01日
市・府民税とは
市・府民税は1月1日において藤井寺市内に住所がある人や、住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人にかかる税金で、前年中の所得に応じてかかる所得割と税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する均等割があります。
納税義務者
藤井寺市内に住所がある人
- 所得割および均等割
市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
- 均等割
税率
1.所得割
- 市民税:6%
- 府民税:4%
2.均等割
個人市・府民税の均等割の特例(平成26年度から令和5年度まで)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人市・府民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました。
平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税と府民税の均等割の標準税率(市民税:3,000円、府民税:1,000円)に、それぞれ500円が加算されます。
【平成25年度まで】
- 市民税:3,000円
- 府民税:1,000円
【平成26年度から令和5年度まで】
- 市民税:3,500円
- 府民税:1,500円
ただし、平成28年度から令和元年度までの4年間は、大阪府において創設された森林環境税が、上記の府民税の均等割に300円加算されます。
【平成28年度から令和元年度まで】
- 市民税:3,500円
- 府民税:1,800円
大阪府において創設された森林環境税に係る府民税の均等割への300円加算が令和5年度まで延長されます。
【令和2年度から令和5年度まで】
- 市民税:3,500円
- 府民税:1,800円
市・府民税が課税されない人
所得割も均等割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円+10万円以下の人(給与収入のみの場合、収入金額が204万4千円未満の人)
所得割のかからない人
- 前年中の所得金額が次による額以下の人 ◦扶養親族のない人・・・・35万円+10万円
- 扶養親族のある人・・・・35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
均等割のかからない人
- 前年中の所得金額が次による額以下の人 ◦扶養親族のない人・・・・35万円+10万円
- 扶養親族のある人・・・・35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円
- お問い合わせ
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
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