個人市・府民税について
更新日:2024年08月27日
市・府民税とは
市・府民税は1月1日において藤井寺市内に住所がある人や、住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人にかかる税金で、前年中の所得に応じてかかる所得割と税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する均等割があります。
納税義務者
藤井寺市内に住所がある人
- 所得割および均等割
市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
- 均等割
税率
1.所得割
- 市民税:6%
- 府民税:4%
2.均等割
- 市民税:3,000円
- 府民税:1,300円(※)
※大阪府では、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源を確保するために森林環境税が創設され、個人の府民税均等割額が平成28年度から令和9年度まで、300円加算されます
- 森林環境税(国税):1,000円
市・府民税が課税されない人
所得割も均等割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入のみの場合、収入金額が204万4千円未満の人)
所得割のかからない人
前年中の総所得金額等が次による額以下の人
- 扶養親族のない人・・・・45万円
- 扶養親族のある人・・・・35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円
均等割のかからない人
前年中の合計所得金額が次による額以下の人
- 扶養親族のない人・・・・45万円
- 扶養親族のある人・・・・35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+31万円
- お問い合わせ
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
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072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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