上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の申告について

更新日:2023年11月01日

配当割額および株式等譲渡所得割額控除(還付)の手続きについて

 上場株式等に係る配当所得等または株式等譲渡所得等については、所得税の源泉徴収にあわせて住民税も特別徴収(天引き)されています。

 申告を選択した場合は、住民税の所得割の課税標準に含めて課税し、すでに特別徴収された税額を所得割額から控除(控除しきれなかった金額がある場合は還付)します。この適用を受けるためには、確定申告書または個人市・府民税の申告書を原則毎年3月15日まで(または個人市・府民税の納税通知書が送達されるまで)に提出する必要がありますのでご注意ください。

 

所得税と異なる課税方式の選択について

・令和5年度まで

 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、以下のいずれかの方法で所得税とは異なる課税方式を選択することができます。

なお選択できるのは該当する年度の個人市・府民税の納税通知書が送達されるまでです。

・必要事項※1を記載した確定申告書を税務署へ提出する。(令和3年分から令和4年分まで)※2

・確定申告書を税務署へ提出し、必要事項を記載した個人市・府民税の申告書を市へ提出する。

 

※1 確定申告書A(第二表)の「住民税に関する事項」の「特定配当等の全部の申告不要」欄または確定申告書B(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄

※2 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の全部について課税方式を選択する場合のみ

 

・令和6年度以降

 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と市・府民税で異なる課税方式を選択することはできません。

 

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