令和2年度から適用される個人住民税の主な改正について
更新日:2020年02月03日
ふるさと納税制度の見直し
・総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」
の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
※対象となる地方団体は、「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。
この改正により、令和元年6月1日以降、指定を受けていない地方団体に対する寄付金は特例控除の対象外になります。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
・消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年延長されます。
・改正後の住宅借入金等特別控除額
居住開始年月日 |
控除限度額 |
控除期間 |
平成26年4月から令和元年12月まで (消費税率が8%または10%の場合) ※下段に該当する場合を除く |
所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2% 県民税2.8%) 上限:136,500円 |
10年 |
令和元年10月から令和2年12月まで (消費税率が10%の場合) ※拡充分 |
所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2% 県民税2.8%) 上限:136,500円 |
13年
|
※11年目以降の3年間、住宅借入金等控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。
・取得等対価の2%の3分の1
・住宅借入金等の年末残高の1%
※個人市・府民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。
森林環境税の延長について
・徴税期間を令和5年度まで4年間延長し、従来の対策に加え豪雨や猛暑への対策を短期間で集中的に実施します。
令和5年度までの均等割額
市民税 |
3,500円 |
府民税 |
1,500円 |
森林環境税 |
300円(府民税に加算される) |
合計 |
5,300円 |
森林環境税について詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。
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