令和3年度から適用される個人住民税の主な改正について
更新日:2020年12月04日
・給与所得控除の見直しについて
給与所得控除が10万円引き下げられました。
控除額の上限が適用される給与等の収入額が、1,000万円から850万円に、控除の上限額が
220万円から195万円に引き下げられました。
※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の要件を満たす場合は、所得金額調整控除を
給与所得から差し引きます。
・特別障害者に該当する。
・23歳未満の扶養親族を有する。
・特別障害者である同一生計配偶者を有する。
・特別障害者である扶養親族を有する。
●所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
ただし、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、(1,000万円-850万円)×0.1
として計算します。
・公的年金等控除の見直しについて
給与所得控除と同様に公的年金控除についても10万円引き下げられました。
また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合には、195万5千円の上限が設けられ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得が1,000万円以上2,000万円以下の場合は
控除額が10万円、2,000万円を超える場合には、控除額が20万円引き下げられます。
●給与所得及び公的年金等雑所得の合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際
所得金額調整控除として給与所得から控除します。
※所得金額調整控除=〔給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10
万円を超える場合は10万円)〕‐10万円
・基礎控除の見直しについて
給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が同額の
10万円引き上げられました。
また、前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除の金額が逓減し、
2,500万円を超える場合は、基礎控除が適用されなくなります。
改正前 |
改正後 |
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合計所得金額 |
基礎控除 |
合計所得金額 |
基礎控除 |
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一律 |
33万円
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2,400万円以下 |
43万円 |
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2,400万円超 ~ 2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円超 ~ 2,500万円以下 |
15万円 |
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2,500万円超 |
適用外 |
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・調整控除の見直しについて
基礎控除の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合調整控除が適用されなくなります。
改正前 |
改正後 |
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||
合計所得金額 |
調整控除 |
合計所得金額 |
調整控除 |
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一律 |
※計算方法参照 |
2,500万円以下 |
※計算方法参照 |
|
2,500万円超 |
適用外 |
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※計算方法
- 課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、府民税2%)
・人的控除額の差の合計額
・住民税の課税標準額
- 課税標準額が200万円超の場合
〔人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)〕 ×5%
・非課税基準の見直しについて
非課税を判定する所得に10万円を加算します。
●「均等割」「所得割」が課税されない方
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
・障害者、※1ひとり親、※2寡婦、未成年で前年の合計所得金額が
135万円以下(125万円+10万円)(給与収入だと2,043,999円以下の方が該当)
・前年の合計所得金額が下記の計算で求めた金額以下の方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
※1ひとり親・・・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円
以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下の方に限る)
※2寡婦(R3改正後)・・・「ひとり親」に該当しない方のうち、前年12月31日現在で次の
1か2のどちらかに該当する方。
1. 「夫と離婚してから結婚をしていない方」で次の(1)から(3)に該当する方
(1)「扶養親族がいる」こと
(2)「合計所得金額が500万円以下である」こと
(3)「事実上の夫がいない」こと
2.「夫と死別してから結婚をしていない方、夫の生死が不明の方」で、1の(2)と(3)
に該当する方
●「所得割」が課税されない方
・前年の総所得金額等が下記の計算で求めた金額以下の方
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
・控除関係の合計所得金額要件の見直しについて
・同一生計配偶者及び扶養親族
改正前 合計所得金額38万円以下
改正後 合計所得金額48万円以下
・配偶者特別控除
改正前 合計所得金額38万円以上123万円以下
改正後 合計所得金額48万円以上133万円以下
に引き上げられます。
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