令和3年度から適用される個人住民税の主な改正について

更新日:2020年12月04日

・給与所得控除の見直しについて

給与所得控除が10万円引き下げられました。

 控除額の上限が適用される給与等の収入額が、1,000万円から850万円に、控除の上限額が

220万円から195万円に引き下げられました。

※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の要件を満たす場合は、所得金額調整控除

 給与所得から差し引きます。

特別障害者に該当する。

23歳未満の扶養親族を有する。

特別障害者である同一生計配偶者を有する。

特別障害者である扶養親族を有する。

●所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

 ただし、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、(1,000万円-850万円)×0.1

 として計算します。

・公的年金等控除の見直しについて

給与所得控除と同様に公的年金控除についても10万円引き下げられました。

 また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1955千円の上限が設けられ、

 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得が1,000万円以上2,000万円以下の場合は

 控除額が10万円2,000万円を超える場合には、控除額が20万円引き下げられます。

●給与所得及び公的年金等雑所得の合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際

 所得金額調整控除として給与所得から控除します。

所得金額調整控除=〔給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10

  万円を超える場合は10万円)〕‐10万円

・基礎控除の見直しについて

給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が同額の

 10万円引き上げられました。

 また、前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除の金額が逓減し、

 2,500万円を超える場合は、基礎控除が適用されなくなります。

 

改正前

改正後

 

合計所得金額

基礎控除

合計所得金額

基礎控除

一律

 

 

33万円

 

 

2,400万円以下

43万円

 

2,400万円超

2,450万円以下

 

29万円

 

2,450万円超

2,500万円以下

 

15万円

 

2,500万円超

適用外

 

・調整控除の見直しについて

基礎控除の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合調整控除が適用されなくなります。

改正前

改正後

 

合計所得金額

調整控除

合計所得金額

調整控除

一律

※計算方法参照

2,500万円以下

※計算方法参照

 

2,500万円超

適用外

 

 

 ※計算方法

  1.   課税標準額が200万円以下の場合

   下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、府民税2%)

   ・人的控除額の差の合計額

   ・住民税の課税標準額

  1.   課税標準額が200万円超の場合

   〔人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)〕 ×5%

・非課税基準の見直しについて

非課税を判定する所得に10万円を加算します。

 

●「均等割」「所得割」が課税されない方

 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在

 ・障害者、※1ひとり親、※2寡婦未成年で前年の合計所得金額が

  135万円以下(125万円+10万円)(給与収入だと2,043,999円以下の方が該当)

 ・前年の合計所得金額が下記の計算で求めた金額以下の方

  ・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円

  ・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

   35万円+10万円=45万円

 

  ※1ひとり親・・・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円

            以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下の方に限る)

 

  ※2寡婦(R3改正後)・・・「ひとり親」に該当しない方のうち、前年12月31日現在で次の

                    1か2のどちらかに該当する方。

        

    1. 「夫と離婚してから結婚をしていない方」で次の(1)から(3)に該当する方

      (1)「扶養親族がいる」こと

      (2)「合計所得金額が500万円以下である」こと

      (3)「事実上の夫がいない」こと

    2.「夫と死別してから結婚をしていない方、夫の生死が不明の方」で、1の(2)と(3)

     に該当する方

 

 

所得割」が課税されない方

 ・前年の総所得金額等が下記の計算で求めた金額以下の方

  ・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

  ・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

   35万円+10万円=45万円

・控除関係の合計所得金額要件の見直しについて

同一生計配偶者及び扶養親族

   改正前   合計所得金額38万円以下

   改正後   合計所得金額48万円以下

 

 ・配偶者特別控除

   改正前   合計所得金額38万円以上123万円以下

   改正後   合計所得金額48万円以上133万円以下

                            に引き上げられます。

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