平成24年度から適用される個人住民税の主な改正について

更新日:2016年12月26日

平成24年度から適用される個人住民税の主な改正について

扶養控除の見直し

  1. 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満のかた)に対する扶養控除が、廃止されます。
  2. 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。

同居特別障害者に対する加算の特例措置の見直し

 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。

個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

 寄附金税額控除の適用下限額が、5千円から2千円に引き下げられます。
平成23年1月1日以後にお支払いされる寄附金から適用されます。

上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長

 上場株式等の配当等および譲渡所得に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなります。

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