平成25年度から適用される個人住民税の主な改正について
更新日:2016年12月26日
平成25年度から適用される個人住民税の主な改正について
生命保険料控除の変更
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等については、今までの「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」とは別に、介護保障・医療保障について、新たに「介護医療保険料控除」が設けられ、それぞれの適用限度額を28,000円、合計限度額を70,000円とすることとされました。
生命保険料控除の変更 (Excelファイル: 52.0KB)
1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
- 年間の支払保険料等が「12,000円以下」の場合、控除額は「支払保険料等の全額」
年間の支払保険料等が「12,000円超32,000円以下」の場合、控除額は「支払保険料等×1/2+6,000円」
- 年間の支払保険料等が「32,000円超56,000円以下」の場合、控除額は「支払保険料等×1/4+14,000円」
- 年間の支払保険料等が「56,000円超」の場合、控除額は「一律28,000円」
2.旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
- 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
- 年間の支払保険料等が「15000円以下」の場合、控除額は「支払い保険料の全額」
- 年間の支払保険料等が「15,000円超40,000円以下」の場合、控除額は「支払保険料等×1/2+7,500円」
- 年間の支払保険料等が「40,000円超70,000円以下」の場合、控除額は「支払保険料等×1/4+17,500円」
- 年間の支払保険料等が「70,000円超」の場合、控除額は「一律35,000円」
3.新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
- 「新契約」のみ生命保険料控除を適用される場合、「1.に基づき算定した控除額」
- 「旧契約」のみ生命保険料控除を適用される場合、「2.に基づき算定した控除額」
- 「新契約」と「旧契約」の双方について生命保険料控除を適用される場合、「1.に基づき算定した新契約の控除額と、2.に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高28,000円)」
ただし、「旧契約」分のみで計算した方が控除額が大きくなる場合は、「旧契約」分のみで計算した控除額とすることができます。
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