平成26年度から適用される個人住民税の主な改正について
更新日:2019年05月01日
平成26年度から適用される個人住民税の主な改正について
個人市・府民税の均等割の税率の特例
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人市・府民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました。
特例の内容
平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税と府民税の均等割の標準税率(市民税:3,000円、府民税:1,000円)に、それぞれ500円が加算されます。
【平成25年度まで】
- 市民税均等割額(年額)『3,000円』
- 府民税均等割額(年額)『1,000円』
- 合計(年額)『4,000円』
【平成26年度から令和5年度まで】
- 市民税均等割額(年額)『3,500円』
- 府民税均等割額(年額)『1,500円』
- 合計(年額)『5,000円』
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1%の復興特別所得税が創設されました。(平成25年分から令和19年分までの25年間)
年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
平成26年度以降の個人市・府民税課税分から、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とすることとされました。
この適用を受けるためには、毎年、日本年金機構等へ提出される「扶養親族等申告書」において、寡婦(寡夫)の申告をしていただく必要があります。記載漏れがあると適用されませんので、その場合は市・府民税の申告書(確定申告書)の提出が必要となります。
給与所得控除の改正
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の定額とすることとされました。
【改訂前】
- 給与等の収入金額が『1,000万円超』の場合、給与所得控除額は『給与等の収入金額×5%+170万円』
【改訂後】
- 給与等の収入金額が『1,000万円超1,500万円以下』の場合、給与所得控除額は『給与等の収入金額×5%+170万円』
- 給与等の収入金額が『1,500万円超』の場合、給与所得控除額は『245万円』
給与所得者の特定支出控除の改正
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費【65万円】(図書費、衣服費、交際費等)が、特定支出に追加されました。
適用判定の基準が給与所得控除額の総額から給与所得控除額の2分の1に緩和されました。
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