平成27年度から適用される個人住民税の主な改正について
更新日:2019年05月01日
平成27年度から適用される個人住民税の主な改正について
個人市・府民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
個人市・府民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が、平成29年12月31日まで4年間延長されるとともに、平成26年4月以降に居住を開始した場合の控除限度額が、引き上げられることとされました。
居住年月日 | 平成25年12月31日まで |
平成26年1月1日 ~ 平成26年3月31日 |
平成26年4月1日 ~ 平成29年12月31日 |
---|---|---|---|
控除限度額 |
所得税の課税 総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税 総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税 総所得金額等の7% (最高136,500円) |
※個人市・府民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税額から控除しきれなかった場合に、上記限度額の範囲内で控除を受けることができます。
※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%、または10%である場合の額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得等の5%(最高97,500円)となります。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、市・府民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後(所得税は平成26年分、市・府民税は平成27年度)からは、本則税率20%(所得税15%、市・府民税5%)が適用されます。
区分 | 平成22年度 ~ 平成26年度 | 平成27年度以後 |
---|---|---|
申告分離課税 |
10% (所得税7%、市・府民税3%) |
20% (所得税15%、市・府民税5%) |
区分 | 平成22年度 ~ 平成26年度 | 平成27年度以後 |
---|---|---|
申告分離課税 |
10% (所得税7%、市・府民税3%) |
20% (所得税15%、市・府民税5%) |
※所得税においては、平成25年分から令和19年分まで、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を納付することとなります。
- お問い合わせ
-
総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-