平成29年度から適用される個人住民税の主な改正について
更新日:2016年12月28日
給与所得控除の改正
下記のとおり給与所得控除の上限額が引き下げられます。
年 度 | 平成26~28年度 | 平成29年度 |
給与等の収入金額 | 15,000,000円超 | 12,000,000円超 |
給与所得控除額 | 2,450,000円 | 2,300,000円 |
金融所得課税の一体化
公社債の課税方式の変更
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
これまで公社債等として利子・譲渡・償還などで分類されていたものが、平成28年1月1日以後、特定公社債等と一般公社債等に新たに区分された上で課税方式が変更されます。
なお、特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債など)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権での公募のものをいいます。
また、一般公社債等とは、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権での私募のものをいいます。
利息・利子
【改正前】
利子割の対象として、20%(所得税15%、市民税は非課税、府民税5%)の源泉分離課税(申告不要)。
【改正後】
・特定公社債等
配当割の対象として、20%(所得税15%、市民税3%、府民税2%)の申告分離課税。
・一般公社債等
利子割・税率ともに変更はありませんが、申告は不可となります。
ただし、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。
売却益・譲渡損益
【改正前】
非課税
【改正後】
・特定公社債等及び一般公社債等
譲渡所得として、20%(所得税15%、市民税3%、府民税2%)の申告分離課税。
ただし、一般公社債等のうち、同族会社が発行した社債の償還金でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。
償還差益
【改正前】
雑所得として、15~55%(所得税5~45%、市民税6%、府民税4%)の総合課税。
ただし、割引債は発行時に18%(所得税18%、市民税と府民税は非課税)の源泉分離課税。
【改正後】
・特定公社債等及び一般公社債等
譲渡所得として、20%(所得税15%、市民税3%、府民税2%)の申告分離課税。
ただし、平成27年12月31日以前に発行された割引債で、発行時に源泉徴収の対象とされたものにについては、変更はありません。
損益通算・繰越控除の変更
公社債の課税方式の変更に伴い、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
ただし、上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算はできなくなります。
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等
分離課税のものであれば、損益通算と繰越控除が可能となります。(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能です。)
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等
分離課税のものであれば、損益通算が可能となります。(繰越控除はできません。)
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