令和5年度から適用される個人住民税の主な改正について

更新日:2022年12月27日

住宅借入金等特別税額控除の延長・見直し

・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、控除適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。

・消費税の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、市・府民税の控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引き下げられました。

居住開始年月

平成21年1月 ~

 平成26年3月

令和26年4月 ~

 令和3年12月※1

令和4年1月 ~

 令和7年12月※2

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

※1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月に入居した場合と同じです。

※2:令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を行った場合、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。

 

・控除期間について、認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4~7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅ついては、令和4~5年に入居した場合は13年間、令和6~7年に入居した場合は10年間となります。

また、既存住宅については令和4~7年までに入居した場合は10年間となります。

市・府民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・府民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。

(注)令和5年度の場合は、平成17年1月3日以降に生まれた方が未成年者となります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長などについて

スイッチOTC医薬品を購入した場合において適用されるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなりました。

また、控除対象となる医薬品の範囲の見直しが行われました。

※詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

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