令和8年度から適用される個人住民税の主な改正について
更新日:2025年11月19日
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
改正前と改正後の比較
| 給与収入金額(A) | 改正後の控除額 | 改正前の控除額 |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
|
162万5千円超 180万円以下 |
(A)×40%-10万円 | |
|
180万円超 190万円以下 |
(A)×30%+8万円 | |
|
190万円超 360万円以下 |
改正なし | |
|
360万円超 660万円以下 |
(A)×20%+44万円 | |
|
660万円超 850万円以下 |
(A)×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
また、この改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件等が10万円引き上げられます。
改正後と改正前の比較
| 要件 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| ひとり親控除における生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 勤労学生控除の適用が認められる合計所得金額 | 85万円以下 | 75万円以下 |
特定親族特別控除の創設
納税義務者に19歳以上23歳未満の親族等がいる場合、その親族等の合計所得金額に応じて下表の通り納税義務者に適用することができる特定親族特別控除が創設されました。
特定親族特別控除の控除額
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|
58万円超 95万円以下 |
45万円 |
|
95万円超 100万円以下 |
41万円 |
|
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
|
105万円超 110万円以下 |
21万円 |
|
110万円超 115万円以下 |
11万円 |
|
115万円超 120万円以下 |
6万円 |
|
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
| 123万円超 | 適用外 |
※合計所得が58万円以下の場合は特定扶養控除を適用することができます。
- お問い合わせ
-
総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
メールフォームでのお問い合せはこちら


