平成30年度から適用される個人住民税の主な改正について

更新日:2019年05月01日

給与所得控除の改正

 給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)が、1,000万円(控除額220万円)に引き下げられます。

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間12,000円を超えて支払った場合には、所得控除を受けることができます。

 なお、この税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となるため、併用はできません。

 

【対象となる医薬品】

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品・特定一般用医薬品等)

 

【必要書類】

 あなた自身が、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類で、(1)氏名(2)取組を行った年(3)事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるもの。

(例)

・ インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証

・ 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表

・ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されているもの

・ 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されているもの)

・ 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されているもの)

 結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取り等をした写しで差し支えありません。

 上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者等に一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。

 

【計算方法】

 実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費用の合計(保険金等で補填される部分を除きます)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)

 なお、取組に要した費用は、控除の対象とはなりません。

  

医療費控除の添付書類の見直し

 通常の医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける方は、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」が必要となりました。(「市民税・府民税申告書」の提出用の二面に記入してください。)

 このことにより、従前のように、領収書を添付等していただく必要はなくなります。

 ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告期限等から5年間、市役所から領収書の提示等を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。

 なお、令和2年度の申告までは、従前どおり領収書の添付等によることもできます。

 また、通常の医療費控除を選択適用する場合は、医療費通知を添付することで明細書の記入を一部省略することができます。

 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、(1)被保険者等の氏名(2)療養を受けた年月(3)療養を受けた者(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称(5)被保険者等が支払った医療費の額(6)保険者等の名称が記載されたものをいいます。

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