令和元年度から適用される個人住民税の主な改正について

更新日:2019年05月01日

同一生計配偶者について

 従来の控除対象配偶者が同一生計配偶者という名称に変わりました。令和元年度以後、控除対象配偶者は、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを指します。

 同一生計配偶者は、控除対象配偶者に該当しない場合でも扶養の人数に含まれますので、市民税・府民税の非課税判定や、障害者扶養控除の対象になります。

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

 次のとおり、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されます。平成30年1月以降の所得に適用され、令和元年度の市民税・府民税から反映されます。

 配偶者控除については、納税義務者(本人)の合計所得金額により控除額が細分化され、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用を受けることができなくなります。

 配偶者特別控除については、本人の合計所得金額により控除額が細分化され、対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、76万円未満から123万円以下に拡充されます。

 

平成30年度まで(平成29年12月までの所得)
配偶者の給与収入金額(合計所得金額) 納税義務者の給与収入金額(合計所得金額)

1,220万円

(1,000万円)以下

1,220万円

(1,000万円)超

配偶者控除

一般

103万円(38万円)以下 33万円 33万円

配偶者控除

老人

103万円(38万円)以下 38万円 38万円

配偶者

特別控除

110万円(45万円)未満 33万円 控除額なし
115万円(50万円)未満 31万円
120万円(55万円)未満 26万円
125万円(60万円)未満 21万円
130万円(65万円)未満 16万円
135万円(70万円)未満 11万円
140万円(75万円)未満 6万円
141万円(76万円)未満 3万円

 

令和元年度以降(平成31年1月以降の所得)
配偶者の給与収入金額(合計所得金額) 納税義務者の給与収入金額(合計所得金額)

1,120万円

(900万円)

以下

1,170万円

(950万円)

以下

1,220万円

(1,000万円)

以下

配偶者

控除

一般

103万円

以下

(38万円

以下)

33万円 22万円 11万円

配偶者

控除

老人

103万円

以下

(38万円

以下)

38万円 26万円 13万円

配偶者

特別

控除

155万円

以下

(90万円

以下)

33万円 22万円 11万円

160万円

以下

(95万円

以下)

31万円 21万円 11万円

166.8万円

未満

(100万円

以下)

26万円 18万円 9万円

175.2万円

未満

(105万円

以下)

21万円 14万円 7万円

183.2万円

未満

(110万円

以下)

16万円 11万円 6万円

190.4万円

未満

(115万円

以下)

11万円 8万円 4万円

197.2万円

未満

(120万円

以下)

6万円 4万円 2万円

201.6万円

未満

(123万円

以下)

3万円 2万円 1万円

 表中の給与収入金額とは、給与収入のみの場合の、合計所得金額に対応した給与収入金額です。給与の他に所得のある場合については、表中の合計所得金額を参照してください。

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