個人市・府民税(個人住民税)の特別徴収制度の推進について

更新日:2019年07月09日

 藤井寺市では、個人住民税(個人市民税と個人府民税を併せた地方税のこと)の適正かつ公平な課税・徴収に向けて、給与より差引きされる「特別徴収」の実施を推進しています。

 従業員の方の個人住民税は、従業員が自ら納める「普通徴収」ではなく、事業主(給与支払者)が給与から差引きする「特別徴収」を行ってください。

平成30年度に特別徴収義務者の一斉指定を行います

 個人住民税の特別徴収制度の推進の一環として、大阪府及び府内全43市町村では、平成30年度から原則としてすべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収(給与から差し引き)を徹底します。

個人住民税の特別徴収とは?

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与差引きし)、従業員(納税義務者)に代わり、納入していただく制度です。

 事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。(地方税法第321条の4)

特別徴収のメリット

 特別徴収制度は、従業員が個々に納税のために金融機関等へ行く手間が省け、納め忘れがなくなるなど、従業員にとっても便利な制度です。

 さらに、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。

 また、事業主(給与支払者)の皆様には、所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間はかかりません

特別徴収のしくみ

 特別徴収のしくみについて、下記のリーフレット等に図解がありますので、ご覧ください。(すべてのリンクで新しいウィンドウが開きます。)

※下記のリーフレット等に記載されている全国地方税務協議会は、平成31年4月に地方税共同機構に移行しましたので、同協議会のウェブページにはアクセスできません。

個人住民税の特別徴収Q&A

 よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介します。

お問い合わせ

 上記Q&A以外のご質問や具体的な手続きに関するお問い合わせは、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課までお問い合わせください。

 藤井寺市へのお問合せは下記までお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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