個人市・府民税(個人住民税)の特別徴収義務者一斉指定について

更新日:2017年08月24日

 大阪府及び府内全43市町村では、平成30年度から原則としてすべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収(給与から差し引き)を徹底します。

 従業員の個人住民税は、所得税と同じく事業主による特別徴収が地方税法により義務付けられています。

 特別徴収のしくみ等については下記のページをご覧ください。

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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
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