民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について

更新日:2021年05月14日

共有物に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負います。これまで、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことにより、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税義務者にその効力を生じないことになりました。

そのため、令和3年度より共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになります。

事例

A・B・C・Dの共有である物件(持分:各4分の1)に係る固定資産税が100万円であり、A・B・C・Dには100万円の連帯納税義務がある。

Aに対して全額の減免をした場合

旧法

A     : 減免申請 → 0円

B・C・D : 100万円-100万円×1/4(Aの持分)=75万円

Aの減免申請の効力はB・C・Dにも及び、連帯納税義務は減免を受けたAの持分を差し引いて75万円となる。

新法

A    : 減免申請 → 0円

B・C・D : 100万円

Aの減免申請の効力はB・C・Dには及ばず、連帯納税義務は100万円のままとなる。

ただし、新法において、他の共有者の同意があった場合は、他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことになります。つまり、上記事例の新法の場合でも、B・C・Dが同意することで従来どおり、B・C・Dにも減免の効力が及びます。

他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことについて同意する場合は、同意書が必要となります。

 

同意書(PDFファイル:51.9KB)

同意書(記載例)(PDFファイル:82.1KB)

 

改正民法第441条(相対的効力の原則)

第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

 

(用語)

共有物・・・2人以上の者が同一の物に対して共同して一定の割合で所有権を有している物で、固定資産税においては、固定資産が2人以上の者により共有されている場合をいいます。

連帯納税義務者・・・共有物に対する固定資産税について、共有者は各持分に関係なく、それぞれが全額を連帯して納付する義務を負っています。この連帯納税義務を有する共有者を連帯納税義務者といいます。

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