家屋に対する課税について

更新日:2018年03月29日

家屋の評価方法は、登記申請書などの関係書類を参考にして実地調査を行い、屋根・外壁・基礎・内壁・天井・床・建具・設備などそれぞれに使用されている建築資材の種類や施工数量等を把握し、「固定資産評価基準」に基づいて再建築価格を求め、評価額を算出します。そして、固定資産税は評価額に税率の1.4%を乗じた額、都市計画税は評価額に税率の0.3%を乗じた額が税額になります。

都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する場合に課税されます。

新築家屋

評価基準に基づき、その家屋の再建築価格を求め、経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて求めます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するときに要する建築費です。

経年減点補正率・・・家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等のことです。

新築以外の家屋(在来分家屋)

在来分家屋の評価替えは3年に1度行い、評価額は新築家屋の評価と同様に求めその評価額が前回の評価替えの額を超える場合は、評価額は据え置かれます。

 

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