土地に対する課税について

更新日:2020年04月01日

土地の評価方法は、「固定資産評価基準」に基づいて、地目別に定められた評価方法により行います。そして本来、固定資産税は評価額に税率の1.4%を乗じた額、都市計画税は評価額に税率の0.3%を乗じた額が税額になりますが、土地の課税には、住宅用地の特例等の特例措置や税負担の調整措置があります。

都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する場合に課税されます。

住宅用地の特例

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1とする特例措置があります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1とする特例措置があります。

住宅用地の面積は、家屋の延べ床面積の10倍を限度とします。

税負担の調整措置

課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地については負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

負担水準は、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示しています。

地籍調査に伴う課税内容の変更について

地籍調査を行った土地については、地籍調査が完了し、法務局の登記簿が更新された翌年から新しい地積等で固定資産税及び都市計画税が課税されます。

お問い合わせ

総務部 税務課
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