償却資産に対する課税について
更新日:2016年03月31日
償却資産の評価方法は、「固定資産評価基準」に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少を考慮して評価します。そしてその評価額に税率の1.4%を乗じた額が税額になります
評価額の算出
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です
課税の対象となる償却資産
種類 | 主な償却資産 |
構築物 | 舗装路面、広告塔、煙突、門、塀、フェンス、その他土地に定着する土木設備など |
機械及び装置 | 工作機械、印刷設備、土木建設機械(ブルドーザーなど)、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械及び装置など |
船舶 | ボート、貨客船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 | フォークリフト、構内運搬車など |
工具、器具及び備品 | 事務机、キャビネット、パソコン、ネオンサイン、測定工具、理容美容器具、など |
平成20年度税制改正による耐用年数の変更が伴う償却資産の申告について
平成20年度税制改正において、減価償却資産の資産区分の大括り化及び法定耐年数の見直しを行うこととされ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数に関する省令の一部を改正する省令 (以下「改正耐用年数省令」という。)が公布されました。
固定資産税(償却資産)の課税においても、改正耐用年数省令に定める 耐用年数を用いることとされていますが、平成21年度以降の償却資産の申告に関しては、以下の事項にご留意いただきますようお願いします。
改正耐用年数について
機械及び装置を中心に資産区分の大括り化 が行われ、これに併せて法定耐用年数も見直されています。
なお、耐用年数の新旧対照表につきましては下表のとおりとなります。
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について
平成19年以前に取得した資産の評価
平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて計算。
平成20年中に取得した資産の評価
取得価格に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じて計算。
資産の当初取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありませんのでご留意ください。
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