都市計画税について

更新日:2016年03月31日

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業を行う費用にあてるため、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋に対して、賦課期日現在の納税義務者に、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

税額の算定

課税標準額×税率=税額

都市計画税の税率は市町村の条例で定められ、本市では制限税率の0.3/100(0.3%)になっています。

課税標準額

原則として固定資産税の土地・家屋の課税標準となるべき価格です。なお、土地については、固定資産税と同様の住宅用地に係る特例措置がとられます。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
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ファックス番号:072-939-1134
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