新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2023年04月14日

認定長期優良住宅を新築された場合、従来の新築住宅にかかる減額措置に代わり、固定資産税に限り税額の2分の1に相当する額を申告により一定の期間減額します。ただし、1戸当たり120平方メートル相当分まで。なお、都市計画税については減額の適用はありません。

減額される期間

  • 3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築後7年間
  • 上記以外の住宅 ・・・新築後5年間


要件

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく長期優良住宅の認定基準に適合する住宅であることの証明書類として、所管行政庁が発行する認定通知書が必要です。

※ 認定通知書の内容につきましては、所管行政庁である大阪府に問い合わせをお願いします。大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築環境課 電話06-6941-0351

申告手続き
所管行政庁が発行する長期優良住宅の認定にかかる認定通知書を添付して、当該年度の初日の属する年の1月31日までに申告してください。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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