し尿・浄化槽

更新日:2020年04月19日

・ し尿の汲み取りは、市が許可した業者が、月2回行っております。新たにし尿汲み取りが必要なときや、世帯数の人数が変わったときなどは、印鑑をお持ちの上、市民課、支所、環境衛生課へ届け出てください。

・ 事業活動にともなって生じたし尿(従業員やお客さんが使用するくみ取り式トイレ)や建設現場などの仮設トイレのし尿は事業者自らの責任において処理して頂く必要があります。これらのし尿収集は本市の許可を受けた業者でなければなりませんので、許可業者へお申込み下さい。

藤井寺市収集運搬業許可業者 

有限会社松井清掃社

電話 072-955-1308

株式会社阪南企業高安清掃土木

電話 072-953-3417

阪南清掃株式会社

電話 0721-23-6558

浄化槽の管理について

浄化槽管理者(所有者等)には、「法定検査」「保守点検」「清掃」を定期的に実施するよう浄化槽法で義務付けられています。

保守点検を行うこと (法第10条) 

 浄化槽のいろいろな装置が正しく動いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、汚泥の状況の確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補給を行ってください。大阪府の浄化槽維持管理指導要領において、浄化槽の大きさ、処理方式によって必要な保守点検の回数が定められています。大阪府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。なお、浄化槽保守点検業者の登録状況については、大阪府健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループへお問い合わせください。    電話 06-6944-9180

清掃を行うこと (法第10条)

 浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり掃除したりすることが必要です。年1回以上(全ばっ気方式については2回以上)の実施が義務付けられています。市内での浄化槽の清掃は市の許可を受けた業者でなければ行えませんので必ず許可業者に依頼して下さい。

藤井寺市浄化槽清掃業許可業者 

有限会社松井清掃社

電話 072-955-1308

株式会社阪南企業高安清掃土木

電話 072-953-3417

阪南清掃株式会社

電話 0721-23-6558

定期検査を受けること (法第7条、11条) 

 浄化槽が適正に維持管理され、本来機能が充分に発揮されているかどうかを調べる検査です。毎年1回の実施が義務付けられています。定期検査の申し込みは、大阪府知事の指定検査機関に依頼してください。

社団法人 大阪府環境水質指導協会
 電話 072-257-3531

お問い合わせ

市民生活部 環境衛生課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階67番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1077(清掃担当)

072-939-1074(環境・公害・飼犬登録担当)
ファックス番号:072-936-9777
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