【後期高齢】高額療養費について

更新日:2026年07月16日

1ヶ月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含みません。

診療を受けた月の3ヶ月後以降に大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しますので、藤井寺市役所保険年金課福祉医療担当へ申請してください。以後生じた高額療養費は口座番号等を変更されない限り、登録口座に振り込まれます。

(1)自己負担限度額について

自己負担限度額は、所得区分によって異なります。
医療機関等の受診時に「マイナ保険証」または限度区分(自己負担限度額)が記載された「後期高齢者医療資格確認書」を利用することで窓口負担が自己負担限度額までのお支払いとなります。

(2)自己負担限度額の区分併記申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 老齢福祉年金証書(住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給されている方のみ)
  • 身分証明書(代理申請の場合は代理人の身分証明書)
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード・個人番号通知書・通知カード等)
  • 委任状(代理申請の場合のみ)

(3)高額療養費の上限額

 

令和8年7月までの自己負担限度額
限度区分
(所得区分)
負担
割合
自己負担限度額
(月額上限)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)






3 課税所得       690万円以上 3割 252,600円(注1)
(医療費が842,000円を超える場合は
超過額の1%を加算する。)
2 課税所得       380万円以上 167,400円(注2)
(医療費が558,000円を超える場合は
超過額の1%を加算する。)
1 課税所得       145万円以上 80,100円(注3)
(医療費が267,000円を超える場合は
超過額の1%を加算する。)
一般 2割 18,000円
(年間上限
144,000円)
57,600円(注3)
1割
住民税
非課税
低所得2
(注4)
8,000円 24,600円
低所得1
(注5)
8,000円

15,000円

過去12か月以内に世帯で既に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額は次のとおりです。

注1 4回目以降 140,100円  注2 4回目以降 93,000円
注3 4回目以降  44,400円
注4 同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1以外の被保険者
注5 同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者(ただし、公的年金等控除額は806,700円として計算) 
 
令和8年8月から令和9年7月までの自己負担限度額
限度区分
(所得区分)
負担
割合
自己負担限度額
(月額上限)

自己負担
限度額
(年間上限)

外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
外来+入院
(世帯単位)






3 課税所得       690万円以上 3割 270,300円(注1)
(医療費が901,000円を超える場合は超過額の1%を加算する。)
1,680,000円
2 課税所得       380万円以上 179,100円(注2)
(医療費が597,000円を超える場合は超過額の1%を加算する。)
1,110,000円
1 課税所得       145万円以上 85,800円(注3)
(医療費が286,000円を超える場合は超過額の1%を加算する。)
530,000円
一般 2割

22,000円
(年間上限   216,000円)

61,500円(注3)

530,000円
1割 410,000円
住民税
非課税
低所得2
(注5)

11,000円
(年間上限   96,000円)

25,700円(注4)

290,000円
低所得1
(注6)
8,000円 15,700円 180,000円

 

過去12か月以内に世帯で既に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額は次のとおりです。

注1 4回目以降 140,100円  注2 4回目以降 93,000円
注3 4回目以降  44,400円   注4 4回目以降 24,600円
注5 同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得1以外の被保険者
注6 同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者(ただし、公的年金等控除額は826,500円として計算)
※75歳の年齢到達月の特例
月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、通常月の2分の1(半額)になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額についても同様です。各医療保険者へご確認ください。)
 
今回の見直しの背景に関するご質問等は厚生労働省までお問合せください。
厚生労働省コールセンター 電話:0120-617-111
お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。