療養費について

更新日:2021年04月01日

 次のような場合は、いったん全額負担をしても、国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。

1.急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき

申請に必要なもの

・身分を証明するもの

・療養を受けた方の保険証

・世帯主名義の口座が分かるもの

・個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)

・診療内容の明細書

・領収書(原本)

2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき

申請に必要なもの

・身分を証明するもの

・療養を受けた方の保険証

・世帯主名義の口座が分かるもの

・個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)

・医師の診断書か意見書

・領収書(原本)

3.骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

・身分を証明するもの

・療養を受けた方の保険証

・世帯主名義の口座が分かるもの

・個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)

・施術内容と費用の明細が分かる領収書 等

4.医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

・身分を証明するもの

・療養を受けた方の保険証

・世帯主名義の口座が分かるもの

・個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)

・施術内容と費用の明細が分かる領収書 等

・医師の同意書

5.医師が必要と認め、輸血のための生血代を負担したとき

申請に必要なもの

・身分を証明するもの

・療養を受けた方の保険証

・世帯主名義の口座が分かるもの

・個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)

・医師の診断書か意見書

・輸血用生血液受領証明書

・血液提供者の領収書

※ 2、3、4、5については厚生労働省の支給基準によって支給します。

※ 注意

1.子ども医療証・ひとり親家庭医療証・障害者医療証・老人医療(一部負

担金相当額等一部助成)医療証をお持ちの方は、併せてお持ちください。

2.代理の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明

するもの・世帯主および対象となる方の個人番号がわか

  るもの(通知カード・個人番号カード 等)も併せてお持ちください。

6.海外渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)

海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を標準として決定した額が支給されます。

※ 注意

・日本国内で保険適用されていない治療については対象外になります。

・治療を目的として海外へ出向き治療を受けた場合も対象外になります。

申請に必要なもの

・身分を証明するもの

・療養を受けた方の保険証

・世帯主名義の口座が分かるもの

・個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)

・診療内容の明細書または医師の意見書

・医療費の領収書(領収書の内訳がわかるもの)

・調査にかかわる同意書

・パスポート

※ 必要書類が外国語で書かれている場合は、翻訳者の住所・氏名が記載された日本語翻訳文の添付が必要となります

※ 注意

1.子ども医療証・ひとり親家庭医療証・障害者医療証・老人医療(一部負

担金相当額等一部助成)医療証をお持ちの方は、併せてお持ちください。

2.代理の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明

するもの・世帯主および対象となる方の個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)も併せてお持ちください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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