入院時食事療養費・生活療養費について
更新日:2017年03月31日
入院中の食事代にかかる費用のうち、標準負担額は自己負担となり、残りを国保が負担します。
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
所得区分 標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯 210円、過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者2 210円、過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者1 100円
・住民税課税世帯で、次の1または2に該当する方の標準負担額は、1食260円になります。
1、指定難病患者、小児性慢性特定疾患患者
2、平成28年4月1日時点で、既に1年を超えて精神病床に入院している患者
・住民税非課税世帯の低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、窓口にて申請してください。
療養病床に入院した時の食費・居住費(入院時生活療養費)
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費として次の金額が自己負担となります。
医療区分1(※) 医療区分2・3(※)
所得区分 食費/1食 居住費/1日 食費/1食 居住費/1日
住民税課税世帯 460円※ 370円 460円 0円
住民税非課税世帯 210円 370円 210円 0円
低所得者2 210円 370円 210円 0円
低所得者1 130円 370円 100円 0円
※一部医療機関では420円
・入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、入院したときの食事代の標準負担額と同額の食材料費を負担します。
・医療区分2・3の住民税課税世帯で次の1または2に該当する方の食費は、1食260円になります。
1、指定難病患者、小児性慢性特定疾患患者
2、平成28年4月1日時点で、既に1年を超えて精神病床に入院している患者
・住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
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