入院時食事療養費・生活療養費について
更新日:2024年04月01日
入院中の食事代にかかる費用のうち、標準負担額は自己負担となり、残りを国保が負担します。
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
所得区分 標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯
【令和6年5月まで】460円(指定難病、小児性慢性特定疾患の受給者証をお持ちの方は260円)
【令和6年6月から】490円(指定難病、小児性慢性特定疾患の受給者証をお持ちの方は280円)
住民税非課税世帯
【令和6年5月まで】210円(過去12か月で90日を超える入院 160円)
【令和6年6月から】230円(過去12か月で90日を超える入院 180円)
低所得者2(70歳以上)
【令和6年5月まで】210円(過去12か月で90日を超える入院 160円)
【令和6年6月から】230円(過去12か月で90日を超える入院 180円)
低所得者1(70歳以上)
【令和6年5月まで】100円
【令和6年6月から】110円
・住民税非課税世帯の低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、窓口にて申請してください。
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用し、医療機関への限度額情報の提供に同意した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は必要ありません。
療養病床に入院した時の食事代・居住費(入院時生活療養費)
療養病床に入院する65歳以上75歳未満の方は、食費と居住費として次の金額が自己負担となります。
所得区分 食事代/1食 居住費/1日
住民税課税世帯
【令和6年5月まで】 460円 370円
【令和6年6月から】 490円 370円
住民税非課税世帯
【令和6年5月まで】 210円 370円
【令和6年6月から】 230円 370円
低所得者2(70歳以上)
【令和6年5月まで】 210円 370円
【令和6年6月から】 230円 370円
低所得者1(70歳以上)
【令和6年5月まで】 130円 370円
【令和6年6月から】 140円 370円
※一部医療機関では【令和6年5月まで】420円【令和6年6月から】450円
・入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、入院したときの食事代は上記「入院時食事療養費」に準じた金額になります。
・指定難病の受給者証を持っている方は居住費0円、食事代は上記「入院時食事療養費」に準じた金額になります。
・住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを利用し、医療機関への限度額情報の提供に同意した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は必要ありません。
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
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