養育費確保支援事業
更新日:2024年06月04日
養育費確保支援事業を令和5年度から実施します。
養育費の継続した履行確保を図ることを目的として、養育費の取り決めを行うひとり親家庭の母又は父に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用の一部を補助します。
藤井寺市養育費確保支援事業補助金チラシ (PDFファイル: 399.2KB)
1.対象者
申請時において、市内に居住する、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のいないひとり親等であって、(1)又は(2)のア~オの全てを満たす方
(1)養育費に係る公正証書等作成促進事業
ア 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方(ただし、扶養義務者の所得制限は適用しない)
イ 養育費の取り決めに係る経費を負担した方
ウ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
エ 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳に満たない者)を現に扶養している方
オ 過去に同一の公正証書に係る同内容の補助金を他自治体も含め交付されていない方
(2)養育費の保証契約における保証促進事業
ア 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方(ただし、扶養義務者の所得制限は適用しない)
イ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
ウ 養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
エ 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
オ 過去に同一の保証契約にかかる同内容の補助金を他自治体も含め交付されていない方
2.対象経費
(1)養育費に係る公正証書等作成促進事業
ア 公証人手数料(公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取り決めに係る部分に限る))
イ 養育費の取り決めにかかる公正証書作成および養育費の取り決めにかかる家庭裁判所の調停又は裁判に要する次のもの
・収入印紙代
・戸籍謄本等添付書類取得費用
・連絡用の郵便切手代
(2)養育費の保証契約における保証促進事業
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した費用(養育費の1カ月分の額を上限)
3.上限額
(1)養育費に係る公正証書等作成促進事業
上限30,000円
(2)養育費の保証契約における保証促進事業
上限50,000円
4.申請期日について
(1)養育費に係る公正証書等作成促進事業
公正証書等を作成した日(令和5年4月1日以降の日に限る。)から1年以内
(2)養育費の保証契約における保証促進事業
養育費保証契約を締結した日(令和5年4月1日以降の日に限る。)から1年以内
5.必要書類について
(1)養育費に係る公正証書等作成促進事業
ア 養育費の取り決めをした文書(債務名義化した文書に限る。)
イ 対象となる経費の領収書等(申請者が負担したものに限り、クレジットカード等を利用した場合は、領収書の代わりにクレジット契約証明書等を添付するものとする。)
ウ 申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本
エ 世帯全員の住民票の写し
オ 申請者の本人確認書類
カ 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの
キ 申請者の児童扶養手当証書の写し
ク 申請者の課税証明書(1月から7月までの間に申請する場合には、前年度分)
※児童扶養手当を受給してる場合は不要
ケ 「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(別紙様式2)
※前年12月31日時点(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年12月31日時点)で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合
コ その他、市長が必要と認めるもの
(2)養育費の保証契約における保証促進事業
ア 養育費の取り決めをした文書(債務名義化した文書に限る)
イ 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る)
ウ 対象となる経費の領収書等(申請者が負担したものに限り、クレジットカード等を利用した場合は、領収書の代わりにクレジット契約証明書等を添付するものとする。)
エ 申請者及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本
オ 世帯全員の住民票の写し
カ 申請者の本人確認書類
キ 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの
ク 申請者の児童扶養手当証書の写し
ケ 申請者の課税証明書(1月から7月までの間に申請する場合には、前年度分)
※児童扶養手当を受給してる場合は不要
コ 「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(別紙様式2)
※前年12月31日時点(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年12月31日時点)で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合
サ その他、市長が必要と認めるもの
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