ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

更新日:2023年07月12日

ひとり親家庭の父母が職業能力の開発のために雇用保険制度等の教育訓練給付の指定講座等を受講する場合、受講料の6割相当額の補助を行います。

※事前にご相談ください。

対象者

  藤井寺市に居住する、次のすべての要件を満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります。

  ☆児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にある人。

  ☆現に児童(20歳未満の者)を扶養している人。

  ☆講座を受けることが、適職に就くために必要である人。

  ☆過去にこの給付金を受給してない人。

対象講座

雇用保険制度の1.「一般教育訓練給付金」2.「特定一般教育訓練給付金」3.「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座。

※2、3については資格の取得を要件とするものに限ります。

申請に必要な書類

☆講座指定申請書、印鑑

☆申請者と児童の戸籍謄本(又は抄本)(発行後1ヶ月以内のもの)

☆申請者の個人番号のわかるもの、申請者の身分証明書

☆教育訓練講座の案内書(必要経費・講座期間等がわかるもの)

☆ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」

 (世帯の状況に応じて別途書類が必要になることがあります。)

支給額

 本人が支払った対象となる費用の6割に相当する額で、上限20万円、下限1万2千円です。

(専門実践教育訓練の対象講座を受講する場合は、修業年数×40万円を上限とし、その額が160万円を

超える場合は上限160万円となります。)

ただし、6割に相当する額が1万2千円を越えない場合はこの事業の対象とはなりません。

また、雇用保険制度における教育訓練給付金を受けられる場合は、上記6割相当額から教育訓練給付金を差し引いた額となります。ただし、その額が1万2千円を越えない場合は給付金の支払いはありません。

相談予約

下記お問い合わせ先に平日9:00~17:30にお電話ください。

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
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