ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
更新日:2023年07月12日
ひとり親家庭の父母が経済的自立に効果的な資格(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等)を取得するため、養成機関で1年以上修業する場合、修業期間の全期間(上限4年)について「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、卒業後に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
※事前にご相談ください。
対象者
藤井寺市に居住する、次のすべての要件を満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります。
☆児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にある人。
☆現に児童(20歳未満の者)を扶養している人。
☆修業年限が1年以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる人。(※令和6年3月31日までに修業開始する場合に限り、雇用保険制度における教育訓練給付講座のうち、6か月以上の修業が予定されている講座も対象になる場合があります。)
☆仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる人。
☆過去にこの給付金を受給していない人。
対象資格
○看護師 ○准看護師 ○保育士 ○介護福祉士 ○作業療法士
○理学療法士 ○歯科衛生士 ○美容師 ○社会福祉士 ○製菓衛生師
○調理師 ○その他、上記の資格に準じ、地域の実情に応じて指定する資格
○教育訓練給付講座のうち、情報・IT関係の資格を対象とするもの ※(令和6年3月31日までに受講開始する場合に限る。詳しくはお問い合わせください)
支給額
訓練促進給付金 市民税非課税世帯・・・月額100,000円
市民税課税世帯・・・・月額 70,500円
※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月については、
市民税非課税世帯・・・月額140,000円
市民税課税世帯・・・・月額110,500円
※所得の審査にあたり、養育費の受け取りがある場合はその80%を所得として計算します。
☆養成機関を修了後に修了支援給付金が支給されます。
非課税世帯・・・50,000円 課税世帯25,000円
必要書類
☆支給申請書、印鑑
☆申請者と児童の戸籍謄本(又は抄本)(発行後1ヶ月以内のもの)
☆世帯全員の個人番号のわかるもの、申請者の身分証明書
☆養成機関の案内書(必要経費・講座期間等がわかるもの)
☆在籍証明書
☆単位取得証明書など、修学状況について確認ができるもの
相談予約
下記お問い合わせ先に平日9:00~17:30にお電話ください。
支給要件に該当しなくなった場合
ひとり親家庭の母又は父でなくなったとき、本市に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたときなど支給要件に該当しなくなった場合は、14日以内に資格喪失届を提出してください。
- お問い合わせ
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こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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