ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
更新日:2023年12月07日
支給対象者
・市内に住所を有するひとり親家庭の親(20歳未満の児童を扶養している方)
または
・ひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。)
であって、次の1~3に掲げる要件の全てを満たす方
※高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象外です。
1. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。
2. 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
3. 過去に受講修了時給付金及び合格時給付金の支給を受けた者でないこと。
※事前にご相談いただく必要がありますので、下記お問い合わせまでご連絡ください。
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
※高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象となりません。
支給額
1. 通信制の場合
(1) 受講開始時給付金
支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額。
※40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行いません。
(2) 受講修了時給付金
支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額。
※受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行いません。
(3) 合格時給付金
受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額を支給します。
※受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とします。
2. 通学又は通学及び通信制併用の場合
(1) 受講開始時給付金
支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額。
※その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行いません。
(2) 受講修了時給付金
給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額。
※受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行いません。
(3) 合格時給付金
受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額を支給します。
※受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、30万円とします。
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