児童手当 現況届について

更新日:2023年12月07日

 現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。

 これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。

※ただし、以下のいずれかに該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 

1.児童と別居されている方

2.児童の実父母でない方(父母指定者・未成年後見人・その他の養育者)

3.施設等受給者の方

4.配偶者が児童の戸籍上の父母でない方(養子縁組している場合は除く)

5.配偶者が海外在住の方

6.配偶者が拘禁中の方

7.離婚協議中で配偶者と別居されている方

8.配偶者等からの暴力等により、住民票の住所地が藤井寺市と異なる方

9.支給要件児童の戸籍及び住民票がない(無戸籍)方

10.その他、市から提出の案内があった方

 

※1 該当する方については、「現況届」をお送りしますので、提出をお願いします。

※2 現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止され、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

※3 令和2年度・令和3年度の現況届はこれまで通り全受給者の提出が必要です。

提出先について

【郵送の場合】

  〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号

  藤井寺市役所こども未来部子育て支援課 宛

【電子申請の場合】

  藤井寺市オンライン窓口にてお手続きください。(マイナンバーカードが必要となります)

【持参される場合】

  藤井寺市役所こども未来部子育て支援課(2階22番窓口)
  ※開庁時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分までです(土日祝日を除く)。

提出期限について

毎年6月30日

現況届を期限内に提出されなかった場合

 現況届を期限内に提出されなかった場合は、対象児童の監護状況の確認ができないため6月分以降の支給を差し止めます。ただし、時効成立前に未提出の現況届をご提出頂ければ、差し止めしていた分の児童手当・特例給付の支給を行います。

 時効成立後にご提出頂いた場合は、受給資格が消滅となっているため、差し止めしていた分の支給はできません。新たに児童手当・特例給付に係る新規認定請求をしてください。その場合、新規申請月の翌月分から支給を再開します。

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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