特別児童扶養手当
更新日:2025年04月18日
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
障害を有する児童を監護されている父母、又は父母に代わってその児童を養育されているかたに対して、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
特別児童扶養手当を受けることができるかた
心身に一定の障がい(1)を有する20歳未満の児童を監護さている父母(2)、又は父母にかわってその児童を養育(3)しているかた
- 障害程度・等級内容については、大阪府のホームページを参照してください。
- 主として児童の生計を維持するいずれかの一人
- 児童と同居し、監護し、生計を維持していること
ただし、上記に該当する場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 手当を受けようとするかた又は児童が国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除きます)
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
特別児童扶養手当の額等について
手当の額は、児童の障害の程度に応じて決まります。
また、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)に一定の額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。
所得制限限度額・所得額の計算方法については、大阪府のホームページを参照してください。
手当の額(月額・1人あたり)
「児童の障害の程度1級」の場合・・・56,800円
「児童の障害の程度2級」の場合・・・37,830円
令和7年4月から手当額が上記の金額に改定されました。手当額は、「物価スライド制」の適用により改定される場合があります。
手当の支給について
手当は認定されると、請求の属する月の翌月分から支給されます。
原則として、4月、8月、11月の11日に、それぞれ4ヶ月分が支給されます。なお、支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
特別児童扶養手当の手続き
支給を受ける資格のあるかたは、こども育成課(市役所2階23番窓口)で手続きしてください。
手当は、受給資格及び手当の額についての認定を受けたのち、受給することができます。
はじめての手続き『認定請求』
特別児童扶養手当を受給するには、こども育成課に「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。
『申請に必要な書類等』
- 特別児童扶養手当認定請求書(こども育成課の窓口で記入して頂きます。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 児童の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの。様式は窓口にて配付します。)
- 請求者本人名義の振込先口座のわかるもの(通帳など)
- 印鑑(認印で可)
- 同居のご家族全員の個人番号がわかるもの及び請求者の身分証明書
- その他の必要な書類(詳しくは、こども育成課へお問い合わせください。)
身体障害者手帳、療育手帳を取得しているかたは、診断書の提出を省略できる場合がありますので、こども育成課へお問い合わせください。
2の戸籍謄本は、発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
3の診断書は、請求月又はその前月までに診断されたものを提出してください。
家庭の状況により、その他の書類が必要な場合があります。(事前に状況をお伺いして必要書類を説明させていただきますので、必ず申請前に窓口にお越しください。)
書類が全て揃っていないと申請受付できませんのでご注意ください。
続けて手当を受ける場合の手続き
『所得状況届』
特別児童扶養手当を受けているかたは、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと8月以降の手当を受給できなくなります。
有期再認定の手続きについて
児童の障害について、期間を定めて認定されている場合には、定められた時期に診断書などを添えて、有期再認定の手続きをしていただく必要があります。これは、改めて児童の障がい判定や審査を受けていただき、引き続き手当の受給資格があるかどうかの認定をするものです。
市役所から診断書などの提出について通知がありましたら、定められた期限内に提出してください。
なお、この手続きをしなかったり、正当な理由がなく遅れたりすると、手当が受けられなくなることがあります。
変更届について
特別児童扶養手当を受けているかたは、申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要となります。
変更届の提出が遅れた場合、手当の支給が出来なくなったり、手当を返還していただく場合があります。
- 手当対象児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者又は対象児童が死亡したとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所したとき
- 児童の障害の程度が変わったとき
- その他受給資格がなくなったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき
- 氏名が変わったとき
- 転居したとき
- 手当支払用の口座に変更があったとき
- 証書をなくしたとき
受給対象児童が20歳になったとき
受給対象児童が20歳になると手当を受けられなくなりますが、20歳までに障害の状態にあるときは、国民年金の障害基礎年金を受けることができる場合があります。保険年金課年金担当へ、ご相談下さい。
- お問い合わせ
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こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
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