結婚するとき(婚姻届)
更新日:2024年04月01日
婚姻届
結婚する際には、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に婚姻届を提出してください。
提出書類 | |
申請書(様式)サイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出時期 | 婚姻する日 |
提出者 | どなたでも。ただし、結婚する当事者双方が届書に署名してください。 |
受付窓口 |
(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口) (2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します。 |
必要書類 |
・届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど) ※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。 ・マイナンバーカードまたは住基カード(カードをお持ちで氏名の変更がある方) ※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。 届出人が外国人の場合は、要件具備証明書やパスポートなどが必要です。国籍により必要な書類が異なりますので、事前に市役所市民課でご相談ください。 |
届出の際のご注意
未成年者が婚姻の届出をする場合、父母の同意が必要となります。
証人は、必ず2名(18歳以上)必要です。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人・・・婚姻する当事者双方
当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
成年年齢引き下げに伴う変更(令和4年4月1日以降)
婚姻できる年齢は男女ともに18歳となります。ただし、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)は引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合、父母の同意が必要です。