離婚するとき(離婚届)
更新日:2024年04月01日
離婚届
離婚する際には、届出対象者の本籍地または届出人の所在地の市町村に離婚届を提出してください。
提出書類 |
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(PDFファイル:135.4KB)(必要な方のみA4用紙で印刷してご利用ください) |
申請書(様式)サイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出時期 |
離婚する日(協議離婚の場合) 裁判確定の日から10日以内(裁判離婚の場合) |
提出者 | どなたでも。ただし、協議離婚の場合は当事者双方、裁判離婚の場合は、調停若しくは審判の申立人、または訴えの提起者が署名してください。 |
受付窓口 |
(1)平日9:00から17:30まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)⇒市民課(市役所1階1番窓口) (2)上記以外⇒市役所東側警備員室(駐車場側出入口入ってすぐ左横) ※後日、開庁日に審査後、受理決定します |
必要書類 |
・協議離婚の場合は、届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど) ※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。 ・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書 ・マイナンバーカードまたは住基カード(カードをお持ちで氏名の変更がある方) ※追記欄に変更事項を記載します。開庁時間外に届出される場合は、あらためて開庁時間内にお手続きください。 |
届出の際のご注意
協議離婚の場合の証人は、必ず2名(18歳以上)必要です。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
※届出人…協議離婚の場合:離婚する当事者双方
裁判離婚の場合:調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
協議離婚であって、当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、別途、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
民法の一部改正により令和4年4月1日から親権を定める子の年齢は18歳未満となりました。
協議離婚の際には、子どもの養育費と面会交流について、事前に取り決めをすることが規定されています。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。