予防接種に係る健康被害救済制度について
更新日:2025年01月06日
健康被害救済制度とは
一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、この健康被害について救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法や独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
給付の種類、金額、必要書類等、予防接種健康被害救済制度についての詳細は、厚生労働省ホームページ内「予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)」よりご確認ください。
申請から認定・支給までの流れ
厚生労働省における疾病・障害認定審査会の審議結果等については「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(外部サイトへリンク)」をご参照ください。
申請に関する相談先
「予防接種の種類」、「接種日」、「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。相談先にご注意ください。
予防接種の種類 |
「対象となる救済制度」 相談先 |
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・A類疾病の定期接種(主に子どもの予防接種など) ・臨時接種(令和6年3月31日まで実施していた新型コロナワクチン) ・B類疾病の定期接種(主に65歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザ、肺炎球菌、(令和6年10月以降の)新型コロナワクチンなど) |
「予防接種健康被害救済制度」
藤井寺市健康・医療連携課 |
・任意接種(予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象から外れているもので、個人または保護者の希望によって接種を行うもの) |
「医薬品副作用被害救済制度」 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
申請には予防接種を受ける前後のカルテなど、必要な書類が複数あります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、
申請の前に必ずご相談ください。可能な限り、面接のうえ担当者よりご説明します。
相談先【藤井寺市健康・医療連携課】
電話番号:072-939-1112
【申請にあたっての注意点】
●申請から審査結果が出るまで、1年以上の期間を要する場合があります。
●審査の結果、不認定となり給付対象外となる場合がありますので、予めご承知おきください。
●申請にかかる必要書類の発行にあたっては、費用が生じる場合があります。
その際の諸費用については申請者の自己負担となり、救済制度の給付対象外となります。
相談先【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)】
電話番号:0120-149-931
詳細は、PMDAホームページ<外部リンク>をご確認ください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 健康・医療連携課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階25番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1112 (成人保健担当、母子保健担当、庶務担当)
072-939-1352 (旧市民病院整理室)
ファックス番号:072-939-9099
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