産婦健康診査について
更新日:2024年03月28日
産婦健康診査とは
産後間もないお母さんは、ホルモンバランスの変化や、赤ちゃん中心の生活となることで、身体もこころも疲れがたまりやすい時期です。自分自身の健康チェックのために、ぜひ産婦健康診査を受診しましょう。
助成を受けられるかた
1.産婦健康診査受診日時点で藤井寺市に住民票がある方
2.産後8週以内の方
3.受診結果が藤井寺市に提出され、訪問等の産後支援に活用されることに同意される方
産婦健康診査受診券の交付について
妊娠届出書提出時に妊婦健康診査受診券とともに産婦健康診査受診券もお渡しします。
健診内容
受診回数・時期 |
健診項目 |
助成上限額 |
第1回:産後2週間頃 第2回:産後1か月頃 ※産後8週間を超えると助成の対象となりません
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・問診(生活環境、授乳状況、育児不安等) ・診察(悪露、乳房の状況、子宮復古状況等) ・尿検査(蛋白・糖) ・エジンバラ産後うつ病(EPDS) |
各5,000円 |
ご利用の際の注意事項
・医療機関の請求額が5,000円を超えた額はご本人負担となります。
・医療機関の請求額が5,000円を下回った場合に、お釣りを受け取ることはできません。
・赤ちゃんの健診費用や受診票に記載のない健診、治療、投薬等は、助成対象外です。
・入院中に受診した健診には、受診票を使用することはできません。
・こころの健康チェックを実施しない等、受診票の項目を行わなかった場合は、助成対象外となります。
・本券は、大阪府内の医療機関・助産所でのみ使用できます。(医療機関・助産所でご確認ください)
・本券は藤井寺市以外へ転出されたその日から使用できません。転出先の市町村へお問い合わせください。
・他人に譲渡はできません。藤井寺市では本券の利用状況を個別に管理しています。不正使用などが分かった場合は、返金などの対応をさせていただきます。
他府県で産婦健康診査受診をご希望の場合
大阪府外の医療機関で産婦健康診査をご希望の場合は、母子健康手帳別冊5ページの大阪府外の医療機関様宛の案内を、医療機関にご提示いただき、実施可能か必ずご確認ください。
大阪府内と同等の産婦健康診査を受診された場合は、受診券の額面以内で償還払いをします。最終受診日以降6か月以内に、健康・医療連携課(R6年4月から課名が変更になります。)で手続きしてください。申請は、産婦本人か、同一世帯の家族が行ってください。
〈手続き持参品〉
1.藤井寺市 産婦健康診査受診券(健康診査の結果をすべて記入した受診券)
2.母子健康手帳
3.領収書・明細書
4.印鑑
5.銀行口座番号が確認できるもの
- お問い合わせ
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健康福祉部 健康・医療連携課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階25番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1112 (成人保健担当、母子保健担当、庶務担当)
072-939-1352 (旧市民病院整理室)
ファックス番号:072-939-9099
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