出産育児一時金について

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金とは

 健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産したときに、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

※ 加入されている健康保険により取扱いが異なる場合があるため、藤井寺市の国民健康保険以外の健康保険に加入の方は、加入されている健康保険の保険者へお問い合わせください。

※ 法改正などにより、今後変更される場合があります。

※ また、健康保険組合や協会けんぽの資格喪失後、6か月以内の出産であれば、国民健康保険加入者の出産でも、以前加入されていた健康保険組合から出産育児一時金の給付を受けることができる場合があります。また、健康保険組合によっては、付加給付がある場合もありますので、以前加入していた健康保険組合にご確認ください。

支給額

【令和5年3月31日までのご出産】

   産科医療補償制度対象出産の場合…42万円

 産科医療補償制度対象出産ではない場合…40万8千円

 

【令和5年4月1日以降のご出産】

   産科医療補償制度対象出産の場合…50万円

 産科医療補償制度対象出産ではない場合…48万8千円

産科医療補償制度

 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されました。詳しくは『公益財団法人 日本医療機能評価機構』のホームページをご覧下さい。

 対象となる出産であれば、上記の「直接支払制度に基づく領収書、または請求書」に、「産科医療補償制度対象の分娩であることを証明する印」が押されています。

直接支払制度

 出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支払われるため、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。(出産育児一時金の範囲内)

「直接支払制度」は手続きが必要です。

 医療機関などで、保険証を提示し、「出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約に関する書類」を提出してください。書類は医療機関などにあります。

 ただし、医療機関によっては対応できない場合があります。

支給方法について

直接支払制度を利用される場合

出産費用が出産育児一時金の支給額を、

  • 超える場合は、超えた分(出産費用ー出産育児一時金)を医療機関などにお支払いください。
  • 超えない場合は、差額分(出産育児一時金ー出産費用)を藤井寺市国民健康保険に請求できます。

※直接支払制度を利用しない(出産育児一時金が医療機関などに直接支払われることを望まない)場合は、出産後に受け取ることもできます。(ただし、出産費用を退院時に医療機関などにいったんお支払いいただくことになります。)

申請に必要なもの

  • 身分を証明するもの
  • 出産をした方の保険証
  • 出産の事実を証明する書類(母子健康手帳・出生証明書 等) 
    ただし、出生届を済ませたことが住民登録等で確認できる場合は不要。
  • 医療機関と締結した、直接支払制度を利用する(利用しない)旨を記した医療機関の用紙
  • 直接支払制度に基づく領収書、または請求書
  • 医師の証明書(死産・流産の場合のみ)
  • 世帯主名義の口座がわかるもの
  • 個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)

※代理の方が来られるときは、世帯主からの委任状・代理の方の身分を証明するものも併せてお持ちください。

申請の注意点

  • 海外で出産したとき、出産の事実を証明する書類等が外国語で書かれている場合は、翻訳者の住所氏名が記載された日本語翻訳文及び出産された方のパスポートが必要となります。
  • 妊娠週数など一定の条件を満たす必要があります。
  • 出産等の日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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